今日免停になりました。90日です。免停講習を受けるのですが、免停期間の軽減
今日免停になりました。90日です。免停講習を受けるのですが、免停期間の軽減の意味がわかりません。私は免停開始日から45日以内に受ければ開始日から数えて45日で免許を返してもらえると思っていたのですがそうではないと言われました。( ちゃんと講習をやって最高で半分ってことは知っています。 )
今日警察から聞いた話だと講習日が免停から+20日だと最短で65日になると言われました。警察も曖昧な感じがしました。この計算だと45日以降に受けるとすればなにも意味ないですよね?実際講習を受けると軽減のされかたはどうなんでしょう? ~停止処分を受けた日から45日以内に講習の2日目の受講を終え、かつ、考査の成績が「優」であれば、最大限の45日の短縮を受けて、46日目には免許証が返還されて運転が可能になります。
停止処分者講習で最大限の短縮がされて半分の日数になるというのは、講習の受講日に関係なく、トータルの処分日数である90日についての半分の45日です。
停止処分日を1日目として、19日目、20日目と講習を受講して45日が短縮された場合、既に処分を受けた日数は20日ですので、残り25日の処分を終えた46日目には免許証が返還されて運転が可能になります。
45日を過ぎても講習を受講することはできますが、例えば、49日目、50日目と講習を受講した場合には、45日の短縮を受けると既に処分期間は終えていることになるのですが、停止処分者講習の2日目は免許の効力が終日停止されたままですので、運転が可能になるのは翌日の51日目からとなり、40日の短縮となります。
つまり、最大限45日の短縮を受けるには、45日目までに停止処分者講習の2日目を終えなければなりません。
「講習日が免停から+20日だと最短で65日になる」というのは間違いです。 公安からの指定日に免許センターで2日間講習を受けて最後に行われるテストの点数で最大45日間の短縮になりますのでね。
ページ:
[1]