取消処分者講習に詳しいに詳しい方 - 既に欠格期間を満了し、
取消処分者講習に詳しいに詳しい方既に欠格期間を満了し、免許を取りに行こうと思ってます。
そこで質問なのですが、
原付区分の取消処分者講習(以下、処分者講習)を受講し、原付免許を取得せず普通免許(4輪)試験の受講は可能でしょうか。
というのも、4輪区分の処分者講習は仮免が必要で・・・
一応、合宿で普通4輪と普通二輪の同時免許取得を検討しています。
馬鹿なのですが、先走って車も購入してしまったので早く乗りたく、入校前に講習は終了しておきたいと考えております。
宜しくお願い致します。 可能です。
取消処分者講習は最初に取得する免許の種類に応じ、四輪者講習もしくは二輪車講習のいずれかを受講するのが原則ですが、受講した講習の種類によって取得する免許の制約を受けることはありません。
質問にお書きなっているように、二輪車講習を原付車で受講し、その講習効果で普通免許を最初に取得することはできます。
高いお金を払って受講する講習ですから、過去に二輪免許を所持されていたのでしたら、普通二輪車で講習を受講されることをお勧めします。(普通二輪で運転指導を受けたほうが有意義なため)
過去に二輪免許を受けておられなければ、原付車での受講は致し方ありませんが・・・
なお、酒気帯び運転や酒酔い運転が取消処分の理由となっている場合は、取消処分者講習のかわりに飲酒取消講習を受講することになり、この講習では1日目を受講後、30日の日記を付けた後に2日目を受講しますので、受講完了までに1ヶ月以上が必要になります。 取り消し処分者講習って処分受けてから1年以内に受講するんじゃないのかな。
免許取得しても、4点で停止来ると思うよ。
新規取得だから自動二輪は取得できないよ。
初心運転期間が付くんだよ、グリーン免許だしね。
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