キャンピングカーの素朴な疑問 - 乗用車にけん引するタイプのキャンピングカー
キャンピングカーの素朴な疑問乗用車にけん引するタイプのキャンピングカーは、走行中、キャンピングカーの中に人がのっていてもいいのでしょうか。
また、乗車定員は、けん引する乗用車が5名の場合、普通免許では、キャンピングカーに更に5名乗車して、合計10名乗車できるのでしょうか。 全てがダメというワケではないですが…
トレーラーに人を乗せての走行が全てダメなら、
「けん引二種」という免許が存在すること自体おかしな話になりますからね。
まずは法律で、
車両総重量が2t未満のトレーラーには絶対に人を乗せて走れるようにしてはならないように決まっています。
(これは使用者ではなく、メーカーに対する法律です。)
では2t以上ならいいかと言うと、
これまた車両にはそれぞれ「定員」というのがあり、この定員が「0人」ならダメです。
要は、そのトレーラーの車検証を見て下さい。
その車検証に書いてある定員の人数までなら、トレーラーに乗せたままけん引走行することができます。
もちろん、その引っ張る車両(けん引車と言う)の定員も別枠になるので、
けん引車5人+トレーラー5人 ならば、合計で10人を輸送できることになります。
また、小型キャンピングトレーラーのためとも言える免許、「2t未満限定のけん引免許」ならば、
上記理由につき、永久に人をトレーラーに乗せての走行は実現できないことになりますね。
回答:
トレーラー(の車検証)によって乗せれたり乗せられなかったり。 キャンピングトレーラーに乗車定員の記載がない場合はトレーラーに人が乗った状態での走行は違法です。乗用車の車検証には数字が書かれていますがキャンピングトレーラーの車検証の乗車定員欄は空白になっています。乗ってはいけないということです。
けん引でもトレーラーバスのように人が乗っても良いものもありますがヘッド車(引っ張る車)の乗車定員ではなくトレーラーの車検証に記載されている人数が定員になります。 あくまで牽引する車の定員です。
そもそもキャンピングトレーラーに人を乗せて走行する事自体違法。 牽引走行中はトレーラー部分に乗せて移動することは出来ません。
牽引する乗用車の定員のみです。
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