人から聞いたんですが疑問に思ったんで質問します。聴覚障害者なんですが補聴
人から聞いたんですが疑問に思ったんで質問します。聴覚障害者なんですが補聴器は全く意味がないらしく利用してなく、全く聞こえない状態ですが運転免許を持ってるそうなんですが、それで運転免許取れるんでしょうか?二十年前に免許取得したらしいんですが…それと、聴覚障害者であるシンボルマークも付けてません。その人の知り合いの聴覚障害者の人も誰も付けてないと言ってたんですがどうも嘘な気がしてならなく…その話がホントなら限りなく危ないですよね?聴覚障害者の免許改正はわかったんですがそれは五年程前…二十年前に補聴器も付けてない状態で免許取得は出来なかった筈ですが。しかもシンボルマークは義務づけられてる筈その人が言うにはシンボルマークは五年程前から免許取得する人だけ対象だと言ってたんですがホントでしょうか? 先月の出来事ですが、私が運転する大型トラック(国道を直進中)の側面に、県道から出てきた普通車(一時停止無視)が衝突しました。
「一時停止無視したろ!」と文句言ったら、返って来た返事が「$&%#”!」聴覚障害者の方でしたが、車検証の名義は別人・・・?
自分の所有車を自損事故で修理中で、更に代車で私のトラックに突っ込んで来たらしい・・・困ったもんだ。 こんにちは。
20年前に運転免許を取得したのであれば、運転中は補聴器の使用が条件になっているはずです。
現在は、全失聴など補聴器を使用しても音(基準がありますが)が聞こえない場合は、ルームミラーを改造することにより免許を取得できます。ただしその場合は、通称「ちょうちょマーク」(聴覚障害標識)の掲示は義務付られています。
ですので、20年前に免許を取得してそのままであれば、補聴器をつけていなければ、運転条件違反となります。現在障害が悪化して失聴されているのであれば、免許更新時のチェックをすり抜けているのだと思います。
運転時のみ補聴器を付ける方の中には、めんどうだからと新条件の免許に切り替える方もいるそうです。この場合は、当然ながら標識を掲示しなければいけません。 聴覚障害者マークをつけている人、私のまわりにもいません。
あのマークが定められたときに当事者たちからかなり異論があって、今でもつけなければいけないことに納得していない人が多数いると思います。
だから、浸透していないと思われます。
免許取得時期と表示義務はなんら関係ありません。
ちなみに、補聴器は音としては聞こえても言葉としては不明瞭で、雑音も拾ってしまって不快極まりないのでつけない・・・という方もいらっしゃるようです。(聴覚障害があることを周囲にわかってもらいたいので補聴器はつけるが、雑音が嫌なので電池は入れていない人もいるようです。) 普通自動車を運転することができる免許を受けた者で、両耳の聴力が補聴器を用いても10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件を付されている運転者は、普通自動車の前と後ろの定められた位置に聴覚障害者マークを付けていること。
つまり免許証に条件が書いてあれば付けなきゃだめ…ということです。
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