高等学校では、入学の時に、単車の免許を習得しませんと。同意書や誓約書を書類提
高等学校では、入学の時に、単車の免許を習得しませんと。同意書や誓約書を書類提出を義務付けていて、生徒や保護者が入学後に異論を唱える事が、できないように同意する契約を交わしますが、憲法違反でしょうか? 憲法に抵触するとすれば「思想・信条の自由」の侵害が考えられますが、憲法の人権規定は国と国民との約束のようなものですので、基本的に国民間(この場合、高校と生徒)には適用されません。
憲法違反どころか、この場合そもそも適用すらされないのです。 校則と違うのそれって?
学校ごとに制定された規律で、違反すれば停学や退学の処分。
停学(謹慎)で済んだものの、免許証は学校で卒業まで預かりの刑
これの誓約書でしょ?
嫌なら自主退学するか、校則の緩和を申し出るか、内緒で免許取得して卒業までこっそり乗り回すかの3択でしょ。
憲法や条例の法律的悩みでは無く、学校で集団生活をする上での「約束事」で有り、2輪車の運転中の事故で「加害者」にならないよう、暴走行為で検挙対象にならないよう免許取得を禁止する学校が多いんです 下の方が回答してらっしゃる通り、個人間で憲法違反はあり得ません。
よって憲法違反ではありません。 >憲法違反でしょうか?
民法に則った契約ですから問題ありません。
「義務教育」ではないので。 憲法違反にはなりようがない(笑)
契約の自由って物がベースになっている話ですし
内容に不服があれば契約(入学)しなければ良いだけ
私自身の頃もあったけど、結局出さなかった(笑)
私の父自身が二輪好きで、校長の所で話し合いの結果出さない結論になったよ
私の子供が入学時にも同様に私はやったけど・・・
自身の子供をきちんと管理できるか出来ないか
親の問題でしょう 憲法は関係ありません。
もし誓約書に反して免許を取っても法律違反ではありません。
また、免許を取った生徒を高校が退学処分にしても違反ではありません。
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