緊急車両を購入した場合どこまで許されますか?①赤色灯&サイレンを鳴らさず
緊急車両を購入した場合どこまで許されますか?①赤色灯&サイレンを鳴らさずに公道を走る
②赤色灯をつけて公道を走る
③サイレンを鳴らして公道を走る(赤色灯もつけて)
また、だめな場合は、だめな理由も教えてください。
できれば
(白黒の)パトカー
覆面パトカー
救急車
消防車
などと分けて説明していただけるとありがたいです。
(分ける必要がなければ結構です)
最後に、免許はその車に応じた免許だけでなく
他の特別な免許も必要になりますか? 認可を受けていない車両でやればすべて違法になります。
赤灯は点灯させていなくとも外部に設置しただけ違反になります。
消防・救急・警察車両問わず同じです。
保安基準第四十二条
自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は
指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして
告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。
所謂「整備不良」扱いになります。(道路運送車両法違反)
私道や私有地ならその土地の権利者(管理者)に許可を
得ているなら別に問題はないでしょう。 基本的に個人所有の場合は、緊急車両登録がされていない状態ですから
赤色の買い店頭などを付けること自体が違反となります。
ですから、すべて違法となります。
当然ですが、パトカーは解体処理されるので払下げは存在しません。
これは法律で決まっています。
救急車と消防車は中古で出てきますが
これも法律で、赤色灯やエンブレムはすべて取り外した状態で販売されます。
当然ですが、緊急車両登録をしていない車に
赤色灯を付けるのは禁じられています。
必要なのは免許ではなく、管轄の警察署長からもらえる
緊急車両としての認可です。 緊急走行用の免許はありません
その車の免許を取ってから3年(だったかな)の経験が必要です
サイレンやパトライトを付けて走るのはOKですが鳴らしたりランプをつけたりするのはダメです
緊急走行をするには許可が必要で警察や消防や市町村など特別な理由がなければ許可されません
民間でもガス会社や電気会社は許可を取ってるので個人でも理論上は取れますが理由が無いと許可されないでしょう
パトカー色や消防車と同じ物を作るのはOKですがライトを付けたりサイレンを鳴らすのはダメです
ナンバーも8ナンバーにはなりません >③サイレンを鳴らして公道を走る(赤色灯もつけて)
緊急自動車登録がない限り道路交通法違反か道路運送車両法違反になりそう
赤色灯をつけてサイレンならすってのは「緊急自動車が緊急走行する」ため必須の案件
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(緊急自動車)
第四十九条 緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。
2 緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、車体の塗色に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
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道路交通法施行令
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(緊急自動車)
第十三条 法第三十九条第一項 の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
一 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
一の二 国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
一の三 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。)
一の四 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
一の五 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
一の六 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
一の七 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
二 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
三 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
四 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
五 入国者収容所又は地方入国管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
六 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
七 水防機関が水防のための出動に使用する自動車
八 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
八の二 医療機関が臓器の移植に関する法律 (平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法 の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
九 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
十 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項 に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
十一 交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
2 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第三十九条第一項 の政令で定める自動車とする。
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>免許はその車に応じた免許だけでなく
他の特別な免許も必要になりますか?
運行する機関で特別な訓練等をしている事が多い。
なお、日本ではパトカーを個人で買うことはできません(悪用防止のためスクラップにするそうな)
消防車は公売オークションで売っていますが、赤色灯等は取り外すのが一般的 緊急車両としての登録には「公安委員会から緊急自動車として指定又は届出されていることを証する書面」が必要ですから、元が緊急車両だったとしてもそれを譲り受けた一般人がそのまま緊急車両として登録することは基本的に認められません。
緊急車両でなければ、赤色灯もサイレンも保安基準に反する装備ですので、設置した状態での公道走行は認められません。つまり一般人では、点灯させない・鳴らさないという状態での走行もアウト、ということになります。 前の質問にも書いたけど、保有できる条件を満たした所有者で、公安委員会から緊急自動車の指定(一部は届け出)を受けたのでないと車検を通りません(撮影用でも公安委員会から認められないと)。
また、多くは特種用途車両で8ナンバーです(覆面パトカーなどのぞく)。
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