伊藤由贵子 公開 2013-5-14 09:35:00

海外出向者の運転免許に関して - 今回海外出向になる者です。海外出向期間内に日

海外出向者の運転免許に関して
今回海外出向になる者です。
海外出向期間内に日本の運転免許の更新期間が訪れるのですが、その場合にはどう対応したらいいでしょうか。
このまま放っておけば失効してしまうのでしょうか。
また初めから免許講習を受けなければならないのですか?
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、お教え願います。

1042559515 公開 2013-5-14 12:39:00

更新が近いなら事前更新。
そうでない場合は「止むを得ない理由」として失効後3年以内は復活可能。
(ただし止むを得ない理由が終了してから(確か)1ヶ月以内に手続きが必要)
詳細は各都道府県の警察ホームページに載ってます

vey1146565137 公開 2013-5-14 12:04:00

~期間前更新や失効手続きといった制度を利用します。
海外渡航中に更新期間を迎えたが、帰国できずに免許が失効してしまった場合は、失効手続きという試験免除の受験手続で免許を再取得することができます。
受験手続に該当しますが、更新手続きと同等の講習を受講するのみで、実際の内容は更新手続きとほとんど変わりません。
この失効手続きには、失効後6ヶ月以内と失効後6ヶ月超え3年以内(事情がやんで1ヶ月以内必須)の2種類あり、前者はパスポートなどの渡航を証明する書類を提示することで免許期間が継続していたとみなされるために、ゴールド免許の交付条件を満たすことができる有利な内容ですが、後者は免許期間が継続せず、6ヶ月を超える失効の為に1年が初心運転者期間になる条件が悪い最低限の救済措置的な手続きとなります。
8t限定中型以上の免許では初心運転者期間がないために影響は少ないですが、1年が初心運転者期間となる普通免許、初心運転者期間に加え、1年(高速3年)が経過するまでは2人乗りができなくなる二輪免許での後者の失効手続きは避けたいところです。
ところで、海外渡航等のために更新手続きを行えない人は、更新期間に入るまでにあらかじめ更新を行う期間前更新という手続きを行うことができます。
期間前更新では実際に更新を行った日から3回目もしくは5回目の誕生日の1ヵ月後が有効期限の免許証が交付されるために、通常通りに更新を行う場合と比較すると有効期限が早くなってしまうのですが、失効を心配するよりはこの期間前更新で更新を済ませ、安心して渡航されることをお勧めします。
期間前更新には更新期間の何ヶ月前からという決まりはなく、帰国予定がなければ、例えば1年前でも構いませんので、今回の渡航前もしくは更新期間前最後の一時帰国時に更新手続きをお済ませください。
特別に書類が必要になることはなく、パスポートなどの海外渡航を証明するものさえあれば大丈夫です。
~更新期間内に帰国することができる場合限っては、通常の更新手続きを予定
~上記の帰国予定がずれ、更新ができなくなかった場合は、失効後6ヶ月以内に帰国して失効手続き
~6ヶ月超え3年以内の失効手続きは条件が悪いので、できるだけ避けるようにする
~更新期間内に帰国できるかわからない場合は、渡航前もしくは更新期間前最後の一時帰国の際に期間前更新を済ませてから渡航する
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