私はバイクに乗ってますこの前スピード違反で12点で二日前にまた
私はバイクに乗ってますこの前スピード違反で12点で二日前にまた2点で
来週簡易裁判所にいきます。
何日間の免許停止になってしまうのでしょうか?
前歴はありません。 >何日間の免許停止になってしまうのでしょうか?
裁判所行き(刑事処分)と免停(行政処分)は管轄が違うので、免停(行政処分)についてはまた改めて出頭要請があります。
免停期間ですが、現時点では未定。
12点+2点=14点
と言う事で、免停90日に該当する点数に達しました。
(後1点で免取ですから、免停処分が始まるまでに違反しないように注意して下さい。)
現時点で未定と書きましたのは、免停90日以上に該当する行政処分となりますので、あなたに「言い訳」をする機会が与えられます。(「意見の聴取」と呼びます。)
意見の聴取で、あなたの言い訳に妥当性が認められたり、反省している事を評価されると、処分が軽減される事があります。
但し、飲酒関係、共同暴走行為、50km/h以上の速度超過の場合、基本的に処分の軽減は難しいでしょう。
免停90日で免停処分者講習をうけて免停45日ってところでしょうね。
(意見の聴取の結果処分が軽減されれば、免停60日となり、免停処分者講習をうけて免停30日となります。) 90日の免停でしょう。
短縮講習を受講する事を進めますよ。
簡易裁判所へ行くのは刑事罰の決定をする為です。行政罰とは別の事ですね。
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