飲酒運転で捕まった時同乗者も罰金が有りますが、免許の取り消し等の処分も有る
飲酒運転で捕まった時同乗者も罰金が有りますが、免許の取り消し等の処分も有るのですか? 飲酒運転に係る車両等提供・飲酒提供・同乗も運転免許の行政処分(取消・停止)になります!知人が酒を飲んでいることを知りながら、車の助手席に乗り込み、二次会の場所まで送るように依頼し、同乗した者が、同乗罪で2年間の運転免許取消しになった事例(東京葛飾区)があります。
また、飲食店を経営する店主が、客が車で来店しているのを知りながら、店内において日本酒、ビール等を提供し、酒類提供罪として2年間の運転免許取消しになった事例(東京都調布市)もあります。
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