普通自動車免許更新手続き - 昨年の11月に誕生日・12月ま
普通自動車免許 更新 手続き昨年の11月に誕生日・12月までの有効期限だった普通自動車免許は、
まだ有効期限切れ半年以内に属していますよね?
誕生月から数えるのが正しいとすると、半年経過しているので仮免からの取り直しになるかと思いますが、
この場合、有効期限が切れた日からのカウント方法で合っていますか?
半年以内の場合、住民票・写真・講習で更新可能でしょうか? 有効期限切れからですから、12月の有効期限からのカウントで合っていますよ。
本籍記載の住民票、写真、失効させた免許証、講習、適性試験で、失効6か月以内なら、実地・学科試験免除で再取得可能です。
失効させた免許証がゴールド免許であっても講習は一般運転者講習になります。
有効期限を一日でも過ぎたら更新では無くて失効手続きになります。 「有効期限」このことば通り。
誕生日は直接敵には関係ありません。
免許証に記載されている「平成~~年~~月~~日まで有効」
これを過ぎれば、失効です。
失効後6か月以内などという場合、有効期限の次の日が失効後第一日目です。
失効してしまったので、更新を受けることはできません。
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