移動式クレーン免許と玉掛について詳しい方のお知恵をお借りしたいと思います。俗に
移動式クレーン免許と玉掛について詳しい方のお知恵をお借りしたいと思います。俗に言うところのユニック付きニトン車または四トン車をレンタルして使用したいのですが、その場合それらの資格
を保有していないと借りることが出来ないのでしょうか?それともどちらか片方のみで構わないものであったりするのでしょうか?
原則的には必要だと謳っていても実際に保有してなくても何ら問題の無い資格などもあると思いますので、現実的なところと言うか世間の常識的な範疇で教えていただけるとありがたいのですが。
何卒よろしくお願いします。 まず、4t車なら、中型8t限定(旧普通免許)以上の免許をお持ちであると言う事を前提にお話します。
ユニック車については、20年建設業の仕事に就いて居ますが、有資格制度を前提にリースやレンタルが行われないと言う事は御座いませんでした。要点は2つ在ります。まず、労働安全衛生法ですが、事業者が労働者に対して、労働基準監督署が技能基準として責任所在の明確化を目的として居ますので、農家の家族内や個人で運用される場合は、この法律が適合しません。
もう一つは、ユニック車を借りても、ユニック利用しなければ、労働安全衛生法が適用になりません。これは、玉掛も同じです。ユニックを利用するから、玉掛や移動式クレーンが必要になるので、使わなければ違反になりません。
これらの事由から、ゼネコン関係で使用する際には、両資格証の提示が求められる事は実際にあります。ただ、本当の意味で理解して居る監督や作業員は数少なく、どちらも1t以上の吊上げ荷重と法律で定義されて居ますが、性能曲線やモーメント係数も含めた安全係数は無視されて居るのが実情です。これらを真意で守られて居る業種は、一部の鉄工所か造船所くらいのものです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10106758750
に書いた通りです。
>kuota2014さん
いえ、私有地という制限はありませんよ。
これらの資格は「労働安全衛生法」に基づいているもので、
あくまで「労働者として雇う場合」の定めです。
道路交通法は序文で「公道においての定め」とあるために私有地には適用されないので、車の運転は無免許でできるのですが、
この「労働安全衛生法」はあくまで労働業務かどうかです。
なので、労働業務外で使う場合、私有地でなくても大丈夫です。
クレーンではちょっといい例が思いつかないのですが、
例えばショベルカー(←作業資格が必要)を海の砂を採取するのに使うとかです。 仕事として営利目的での運用でなければ免許は不要なのでは?
もちろん使う場所は私有地に限りますが
追加
gosuke9さん
仕事以外でと私は記載してます。
あなたが言うのは労働とは仕事のことですよね?
私の記載はあくまでプライベートなので労法とか関係ないのですよ
質問主の内容から仕事とは断定できないので レンタルに際して資格の有無は問いませんよ。
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