免許更新の時の一般講習(五年)について。まず、去年の一月にシートベルトで捕
免許更新の時の一般講習(五年)について。まず、去年の一月にシートベルトで捕まりました。
ゴールデンウィーク明けに今度はスピード違反で捕まりました。
22キロオーバーで二点(62キロで
!苦笑)
シートベルトは点数消えてると思いますが、点数うんぬんじゃなく違反二回という事になり、違反者講習行きでしょうか?
もしくは、シートベルトは消えてカウントなしの三点以下一回になり一般講習可能でしょうか?
ホームページ見てもその点理解できなかったので、また、周りに聞いたら意見が割れた為、
親切なお判りになる方が居ましたら
教えて下さい。 過去2年以上の無事故無違反があり、軽微な違反以後3ヶ月以上の無事故無違反で点数が消える。
1年以上の無事故無違反で、過去の点数と前歴は消える。
3年以上過去になった場合も消える。
のですが、遍歴は残ります。
違反をしたという記録ですね。
ですんで、点数が消えた消えないに関わらず、違反を2回したんですから違反講習3年青になります。 それぐらいでは違反者講習(正味6時間の講習)行きにはにはなりませんよ。
ちなみに、免許証更新時は、違反運転者講習(正味2時間の講習)でブルー3年の免許証です。
累積点数で見るのではなく、違反の実績回数を見ます。
3ヶ月、1年ルールで点数は数えなくなりますが、違反した実績まで消える訳ではありません。 他の回答にあるように、違反者講習です。
運転経験5年以上で、
優良運転者講習は、5年間で違反点数が0点の人が受けられます。
一般者講習は、5年間で違反点数3点以内の違反が1回だけの人が、受けられます。
それ以外の、5年以上の運転経験で高齢者講習対象外の人は、
3点以内の違反が2回以上や違反点数が4点以上の違反をしていることになるので、
違反者講習です。
次のHPを見てください。HPは青森県警察本部のもので、他のところでも同じ扱いです。
青森県警察
交通部 > 運転免許課 > 更新手続き
http://www.police.pref.aomori.jp/koutubu/menkyo/menkyo/01kousin.html
追記ですが、運転免許を更新するのが、
最近の違反から40日以内の場合は、一般者講習になります。
その代わりに、さらに5年後の更新時に更新後違反をしてなくても、
一般者講習になります。
というのは、前回の更新前40日以内の違反が、
カウントされて、一般者講習になるのです。
交通違反の経歴は、
免許を更新する年の誕生日の40日前までカウントするので、
そのことを忘れてしまう人が多いので、注意願います。
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