欠格の期間を教えて下さい。親族が無免許を繰り返しているのですが、話がごち
欠格の期間を教えて下さい。親族が無免許を繰り返しているのですが、話がごちゃごちゃすぎてわかりません。
平成18年11月免停中無免許運転にて検挙 前歴1 累積33点欠格3年
平成20年12
月無免許運転 欠格5年?
平成24年6月無免許運転、31キロ速度超過
この場合二回目と三回目で3年経過してるので前歴はないのですか?
【一回目で取り消し、以降見取得】 >この場合二回目と三回目で3年経過してるので前歴はないのですか
その通りです。前歴はなくなっていますが
取り消し歴は5年残ります。
今の法律では、交通事故を起こさない限り
欠格期間の最大は5年間ですので
新たに欠格期間5年でしょうね、
でも、親族なら縁を切ればいいのでは?
どうせまた無免許運転しますよ。 まぁ飲酒やひき逃げなど、重大違反外での欠格期間は
最長5年と決められているので、
平成29年6月までは欠格期間です。
今回3回目なので、
ひょっとして、正式起訴→執行猶予付き懲役刑
ではないですか?
次回は刑務所行きでしょう。
無免許運転の罰則は、
3年以内の懲役、または50万円以内の罰金
へと変わるので、
次回懲役の場合は、1.5年ほど刑務所生活になるとおもいます。 いま死亡事故起こせば、相手が麻薬でもやっていない限り過失100パーセント。
警察に通報してから縁を切るべきですね。
死亡ひき逃げ事故でも起こされれば、アンタの一族も同罪で全員免許がなくなります。(無免許運転を知っていたのに止めなかった罪で) 実際過去5年まで問われますよ。
次回検挙されると懲役刑くるでしょうね。
再犯繰り返すと欠格期間が倍加されますよ。
今年から無免許運転は懲役刑が3年~5年となると思いますよ。
欠格が1年の次は3年、3年の再犯は5年、5年の再犯は7年ですよ。
懲りない人は死んでも直らんでしょ、車を処分する事ですよ。 ~最終違反行為日から3年間免許が拒否されます。
平成18年や平成20年の違反行為については、すべて点数制度の原則である過去3年を外れているために、考慮する必要はありませんが、運転免許取消歴等保有者として特定期間の指定を受けていることのみは影響します。
平成24年6月には、速度超過で取締りを受けた際に無免許運転が発覚したということだと思いますが、同時違反の場合に累積されるのは最も高い点数のみですから、19点のみの累積となります。
免許がない状態での違反行為(無免許運転)によって取締りを受けた場合には、最終違反日にかかる累積点数によって免許が拒否される期間が決まります。
質問のケースでは、過去3年間には行政処分の前歴もなく、他に累積される違反点数もありませんので、累積点数は前歴0回累積19点で取消1年相当なのですが、平成18年11月に取消処分を受けた際に指定された特定期間(欠格期間と引き続く5年間)が平成26年11月までですので、運転免許取消歴等保有者として2年が加算されます。
したがって、最終違反行為日より3年、平成27年6月某日までは運転免許試験に合格しても免許が拒否される、拒否処分の対象期間となります。 地元の免許センターに行って問い合わせを。
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