普通免許学科についての質問です。 - 交差点(優先道路の交差点
普通免許学科についての質問です。交差点(優先道路の交差点を除く)、踏切、横断歩道、自転車横断帯の中はもちろん、これらの場所から30メートル手前の間では、自動車や原動機付自転車を追い越すために進路を変えたり、その横を通り過ぎてはならない。
とありますが、この文章における”横を通り過ぎる”とは”追い抜き”ですよね?
その場合、踏切の30メートル手前では追い抜きは禁止されていないはずですから、この文章はあやまりですよね?
原付は軽車両じゃないから追い抜いては行けないはずなのでは? もしかしたら、自分の思い違いかもしれません。 原付を追い抜ける状況が曖昧なのでここで質問させて頂きました、明日学科の試験を控えているので早急の回答をお待ちしております。 「追越し」は進路を変えてから、その横を通りすぎて前車の前方に出ること。
「追抜き」は進路を変えないで、その横を通りすぎて前車の前方に出ること。
どちらも、必然的に車の横を通り過ぎます。
踏切等の『追い越し禁止場所』では、追い越しをするための進路変更や側方通過をしてはいけません。
イラストも無しで、かつ、あまり上手く説明できませんが、もう少し柔らかく考えた方が良いです。
なお、その他の部分に誤りはありません。 文章の読み方が違います。
追い越すために進路を変える。
追い越すためにその横を通り過ぎる。
…のはいけません。
という意味で読むのです。
法文は素人には理解しにくい文章が多いですからね。
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