本試験(免許)を受けるため、地元から住民票を移そうと思ってます。一人暮ら
本試験(免許)を受けるため、地元から住民票を移そうと思ってます。一人暮らしなため、愛知の自動車学校を通っています。
そのため、地元である香川→愛知に住民票を移して、愛知で本試験を受けようと思っています。
しかし、本試験に合格したら
また愛知→香川に住民票を戻そうと思いますがこれってありですか?
また、今後免許を更新するとき住民票は必要になりますか?
回答よろしくお願いします!補足私は学生です
今年の夏に地元に帰れるか分からないため、愛知に住民票を移してこちらで受けようかと考えています 香川県から愛知県へ転出したのにそれぞれ転出届と転入届を出していないこと自体、つまり現段階で住民基本台帳法違反です。
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(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。(以下略)
(転出届)
第二十四条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
第五十三条 第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
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愛知県で運転免許試験を受けるためにこれから住民票を移しても第二十二条の「転入をした日から十四日以内」という規定に抵触するし、免許取得後転出転入の実態がないのに転出届と転入届を出すことは「虚偽の届出」に該当します。
学生は授業がない期間が長いために長く帰省することができます。社会人なら長期出張があり得るので学生も同様に住民票を移さなくてもいいという考え方もできますが、それは最高裁判例によって否定されています。罰則が適用された例はないと思いますが、発覚すれば確実に選挙権を失います。以下は高松市の例ですが、全国ほとんどの自治体のホームページに同様の記載があり、適用例も多いようです。
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高松市を離れて県外の大学や専門学校に修学のため,下宿や寮等に居住する学生が選挙時に投票をするためには,下宿等の所在地の市町村に住民登録をして,当該市町村の選挙人名簿に登録されることが必要です。(県外の大学や専門学校に修学のため下宿や寮等に居住する学生の住所は,特別の場合を除き,その下宿等の所在地にあるものと認められる。(最高裁判例))
もし,居住地の市町村に転入届出をせず,高松市に住民票を残しているため入場券がお手元に届いたとしても,高松市で投票することはできません。また,修学地の市町村でも投票ができません。 いずれ地元の香川で生活する予定があるのなら
住民票をわざわざ移さないで、
地元の香川で本免学科試験を受験すれば問題ないと
思いますが・・・・・・
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