ruk1027068726 公開 2013-4-23 08:05:00

以前バイクの無免許運転で捕まりました。当時は通勤中に事故にあ

以前バイクの無免許運転で捕まりました。
当時は通勤中に事故にあい免許の更新に行かずに運転していました。
裁判所では一年間免許が取れないと言われました。
この場合一年たったら免許はすぐ取れるのでしょうか?

dax1010650302 公開 2013-4-23 11:49:00

欠格期間過ぎればすぐに取れますよ。 教習所など通うならそれ以前から通い始めて試験合格し申請するときが1年ならOK。

tak1048331021 公開 2013-4-23 17:04:00

~拒否の対象期間が1年なら、違反行為日を起算日として1年が経過すれば、すぐに免許を取得できます。
無免許運転で取締りを受けると、19点の違反点数が累積されて取消1年以上に相当する累積点数に達し、この期間が経過するまでは取消点数を所持しているために、運転免許試験に合格しても免許が拒否されます。
過去に免許を所持していた人は無免許運転の違反行為日での累積点数、つまり過去3年間(1年無違反以前を除く)の累積点数でこの期間が決まります。
前歴0回累積24点以下、もしくは前歴1回累積19点なら質問にお書きのように取消1年相当、これらを超える累積点数の場合には2年以上も考えられますので、必要に応じて試験場で受験相談を行ってください。(裁判所や検察庁は行政処分を管轄しませんので、正確な累積点数を把握の上で1年と言われた訳ではありません。)
失効無免許の場合には違反行為があった日から処分に相当する期間が始まり、例えば、取消1年相当なら、違反行為日の1年後同日になった時点で処分が済んだものと同等とみなされて、免許が取得可能になります。
また、免許がない人は何の処分も受けてはいないために、取消処分者講習の受講なしに免許が取得可能ですが、無免許運転の違反行為があったことは前歴とみなされるため、違反行為日から3年以内の再取得では免許が前歴1回累積0点での交付となる点には注意してください。

ryo1217861382 公開 2013-4-23 08:56:00

欠格過ぎたら「取消処分者講習」を受講しないといけません。結構しんどいです。
その後は免許を取得出来ますが、前歴が付いたままになりますのでご注意を。

1253262356 公開 2013-4-23 08:09:00

取り消し処分だかの講習があるはず。これ参加しないと取りにいけませんよ
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