自動車免許について質問です! - もうすぐ第一段階が終わり、修了検定(仮免
自動車免許について質問です!もうすぐ第一段階が終わり、修了検定(仮免)のテストがあるのですが
仮免を持っていれば公道を走行できると聞いたのですが本当ですが?
たしか数年以上の運転歴がある方を隣に乗せ、前後に仮免の表示をだせば公道でも乗れるとか
これは教習中ではなくプライベート(教習中でないとき)でも大丈夫なのでしょうか?
もし可能ならばその他の条件などもあれば教えてください うちの会社は、元指導員が十人ほど居ますから、仮免許練習の看板も有りますし、社員の運転適性検査もしますよ。
会社の車を運転する前に、一応は運転適性を見てます。
免許有るから、仮免許のプレートは付けないが、ペーパードライバーの大卒多い。事故を起こすと、困りますからね。
仮免許練習してる時に、事故起こすと、 面倒だから、一般人が、練習に付き合うのは少ないと思います。 詳しい事は先に回答してるので…
私は最近卒業したのですが通っていたところでは
「家の車に補助ブレーキついてますか?もし事故を起こしてもこっちでは責任とれないですよ。仮免くださいと言うなら渡しますが学校辞めてもらいます」と言っていたので、教習以外では練習できませんでした。 条件は他の方が言われてますのでそれに合致すれば練習は可能です。
ただしプライベートではまずいでしょう。
それで昔は仮免許証を貸し出している自動車学校がかなり存在しましたが
現在は、仮免許証の紛失、練習中の事故防止という観点から
その貸し出しをしていない自動車学校がほとんどですので
実際問題としては個人的に公道を走るのは止めておいた方が
無難です。 仮免許には、普通仮運転免許・中型仮運転免許・大型仮運転免許がある。それぞれ、適性試験を受けた日から起算して6ヶ月有効であり、路上における運転練習のため、仮免許を所持して、以下に箇条書きする基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ、「仮免許練習中」の標識を所定の位置に装着した自動車で、道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。
同乗指導者の資格は、
・練習する自動車を運転可能な第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上(発行後3年経過していても、途中に免許停止期 間がある場合はその期間は除外)
・練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者
・公安委員会指定自動車教習所の教習指導員(ただし技能教習に従事する場合に限る)
のいずれかである。ただし、上の条件を満たしていても、免許停止処分中は同乗指導者となることができない。
しかし、理論上は同乗指導者と標識に関する規定を満たせば、仮免許所持者は、独自に路上練習をすることもできる。しかし、多くの自動車学校では教習に使用する原簿に仮免許が貼り付けられ、教習生が自宅に仮免許を持ち帰ることはできない。したがって、多くの場合、仮免許を取得しても自動車学校での教習中以外は乗用車の運転は不可能である。
先日、息子も免許を取得しましたが、教官より自宅の車で仮免の練習はしない方がいいよ。と言われたそうです。
例えば、教習車は助手席に補助ブレーキが付いています。危ない時は、教官がブレーキを踏んで事故を防止しています。
でも、自宅の車には補助ブレーキはありません。もし人身事故を起こしてしまえば、処罰は免許保持者と同じように受けなければなりません。ということは、仮免を没収され、免許取得も数年出来なくなります。また、保険の問題も発生してきます。
よって、法律では条件を満たせば仮免練習ご出来るとなっていますが、しない方が無難ということです。
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