緊急に教えてください。私は今自動車免許取り消し期間が明けまして、免
緊急に教えてください。私は今自動車免許取り消し期間が明けまして、免許取り消し講習を二日間受けなければならないのですが、これは二日間連続で受けることは出来ないのですか?30日間経たないと二日目受けれないと聞きました。それを受けてからまた、これから教習所通うのですが、また1から所内からスタートなのか、それとも短縮されて路上からスタートなのか?よくわかりません。詳しい方、または経験ある方。詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。 免許取り消し処分を受けているのであれば、講習は言われたとおりにしか受けられません。
道路交通法により強制的に免許を剥奪され交通社会から除外させられている自覚を持ってください。
そのためすべて1からやり直しです。教習所では悪質な運転者であるため、プラスの講習が必要になったりします。
詳細は通う自動車学校に聞いてください。 「取消処分者講習」前でも仮免取得や教習所へは通う事が出来ます。
一般の取消処分者講習は、連続2日間の受講で終了。
飲酒関連の取消処分者講習は、1回目受講し30日後に2回目で受講で終了。
(免許センターにて予約を取ってからの受講となりますので、混んでいれば1~数ヶ月待ちもあり得ます)
いずれの場合も無事終了すれば「取消処分者講習終了証書」が貰えます。
免許免許センターで一発を狙うのもよし、教習所へ行って1から学び卒業するもよし。
(教習所に通う場合、短縮など一切甘い事はありません)
「取消処分者講習終了証書」は本免許の試験時に必要になります。 >30日間経たないと二日目受けれないと聞きました
ん?んん?取消処分者講習って普通は連続した二日間ですが・・・
貴方何か隠してませんか?取り消しされた理由とか? まず、「取り消し期間」という表現は間違いです。
一般に例えば「取り消し2年」などという表現がされる場合がありますが、
これは、免許を取り消され、再び受験することができない期間(欠格期間)が2年であるということです。
従って、ゼロからの取得なので、路上からスタートなどということはありません。
逆に、取り消し処分者が再び取得するためには、ご存知の通りの「取り消し処分者講習」を受けなければ受験できません。 取消処分者講習というのは、欠格期間を指定された取消処分を受けた人などが運転免許試験(本免)を受ける前に済ませておかなければならない講習です。
仮免許はこの講習を受講する前でも取得することができますので、取消処分者講習を受講するまでに、教習所へ入所をして卒業することができます。
もちろん、免許を全く持たないわけですから、教習は最初からで、免除されるものは一切ありません。
取消処分者講習には大きく分けて、通常の取消処分者講習と、お酒関係の違反行為が理由で取消処分を受けた人が受講する飲酒取消処分者講習の2種類があり、免許の取消理由に応じて、いずれかを受講します。
通常の取消処分者講習は従来どおり原則2日連続ですが、飲酒取消処分者講習は1日目を受講後、30日の飲酒日記をつけた後に2日目を受講します。
教習所への入所、教習と取消処分者講習の申込、受講は並行して進められればいいですよ。
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