1150364449 公開 2013-5-13 17:41:00

長文失礼します。平成22年3月下旬に酒気帯び運転で検挙されまし

長文失礼します。平成22年3月下旬に酒気帯び運転で検挙されました。警察の取り調べでは免許取り消し2年だろうと言われました。しかし免許の期限が平成22年6月できれるのでそのままにしており
ました。そして平成25年、つまり今年に免許の再取得を考えております。しかし、疑問が•••。酒気帯び運転で検挙された当時罰金は払いましたが呼び出しや免許取り消し処分通知などはきませんでしたので期限切れの免許はまだもっております。この場合今年の免許取得はできますてましょうか?いろいろ検索したのですが免許を返納してから欠格処分が始まるなどの答えがあり困惑しております。今年の免許の再取得はできますでしょうか?よろしくお願いします。補足ちなみに昨日警察署に出向き期限きれの免許証は返納しました。警察署で調べていただいた所、平成22年6月でやはり失効になっているそうです。昨日から欠格期間開始でしょうか?それとも免許証の失効からでしょうか?

1053015607 公開 2013-5-13 21:06:00

~欠格期間2年の取消処分に該当していた場合は、既に免許を取得することができます。
「免許を返納してから欠格処分が始まる」となるなら、失効した免許証を紛失してしまうと、返納をすることもできず、免許が永遠に再取得できないことになってしまいますよね?そういうことはありません。
取消処分を受けることになる免許を更新する必要は全くなく、そのまま失効させてしまったことは正解です。
処分を受けるまでに免許が失効してしまった場合には、失効した時点で免許がない状態(取消処分を受けたのと同じ状態)になりますので、失効日より取消年数に相当する期間が拒否処分の対象期間となります。
ここで、取消年数が経過するまでに運転免許試験に合格してしまうと、拒否処分という取消処分と同等の処分を受け、欠格期間が指定されて、失効させたメリットがなくなってしまいます。
しかし、取消に相当する期間を試験に合格することなく、また違反行為なく過ごせば、処分を受けたものと同等とみなされて、免許を取得することができるようになります。
平成22年6月に免許が失効し、欠格期間2年に該当していたのでしたら、平成24年6月には免許が取得できるようになっており、取消処分を受けなかったために、取消処分者講習を受講することなく免許が取得可能です。
取消処分を受けることになっていても、免許が失効した時点で取消処分を執行することもできなくなってしまいますから、意見の聴取通知書やその他の通知類が送られることは一切ありません。
運転免許試験場へ健康保険証などの本人確認書類を持参して、受験相談を行って確認するようにしてください。(処分を受けることはないのでご心配なく)
なお、みなし処分の場合も前歴が1回付くのですが、前歴が付く最終違反日(平成22年3月)は既に点数制度の対象となる過去3年間を外れていますので、免許は前歴0回累積0点で交付されます。

big1148074116 公開 2013-5-13 21:00:00

酒気帯び13点だろうが、何で免許更新しなかったのかね?
更新しなかったから処分保留されたんでしょうね。
頑張って免許取得して下さい。
飲酒運転は二度としない事ですよ。
失効した日からでしょ、あんたアタマ鈍くねえ、呆けてるの。

et116451318 公開 2013-5-13 18:15:00

多分、免許取り消しに免許センターが処分する前に免許証の有効期限切れになり、免許センターで取り消し処分に出来ない状態になっているのではないかと思います。(取り消し処分決定と有効期限切れが偶然重なった)
免許証返納していないので、もしかすると処分されていない可能性がありますよ。
ただのあなたの都合で失効しているので、本来なら免許証返納してから欠格期間が開始されるのですが、処分保留状態になっている可能性大です。
一応、免許センターに問い合わせしないとダメでしょうね。どちらにしても取り消し処分者講習も飲酒運転の取り消しは1日やって、30日間反省日記みたいなモノをつけると聞いた事があります。その後に残り1日の講習なんで、教習所にすぐ行ける訳ではありません。予約制だし、何ヵ月も待ちなんて事もあります。
免許センターに問い合わせしたら、多分免許証返納してから2年の欠格期間開始になる、という返事がきそうですがね。

129610526 公開 2013-5-13 18:04:00

失効した時点からみなし処分が始まっているので、そこから欠格期間(拒否期間)を数えてください。
2年間なら、H24年6月に終了しているはずです。

kkk109013524 公開 2013-5-13 17:46:00

>>免許取り消し処分通知などはきませんでした
つまり行政処分が始まっていません。最悪のケースですと、その処分がまだ終わってないから今から欠格2年の可能性があります。免許センターで電話で聞いてみてください。
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