永野 公開 2013-5-14 01:20:00

免許の点数計算について - 初めての違反が去年の9月で、今までの合計

免許の点数計算について
初めての違反が去年の9月で、今までの合計点数が20点です。
ただいま免停中で、6月に終わります。
そこで前歴2になるのですが、仮に免停空けて一年以内に12点の違反をし
取り消しになった場合、累積点数はどう計算するのでしょうか・・?
この場合、累積32点で欠格2年なのか
前歴2の状態での違反のみの累積12点で欠格1年のどちらでしょうか・・?
詳しい方回答よろしくお願いします。補足すいません言葉が足りませんでした。
合計14点の状態で免停になり、前歴1合計0に
そこから6点加算され、ただいま免停中です。
一気に20点ではありません。

1119452885 公開 2013-5-14 06:07:00

前歴2で取り消しになった場合、欠格期間が1年無いし2年延長されるよ。
だから5年停止だよ。
罰金や反則金払ってまでも車運転する人って相当トロい人ですね。
運転適正全く無しだね。

hir11282968 公開 2013-5-14 16:57:00

整理します。
・違反の積み重ねで14点に→90日免停止(前歴1)
・その後6点の加点→90日免停(前歴2)
・その後、違反で12点累積の場合どうなるか?
ですね?
結論は、
・免許はとりけし
・欠格期間は1年間
です。
免許の点数は、原則過去3年の累計で処分が決定します。
ですが、免停処分を受けた場合、それまでの違反点数は
リセットされ0点となります。
その代り、「前歴」がつき、
・より低い点数で
・より重い処分を受ける
設定となります。
ご質問は「前歴2の場合で12点の違反をした場合」ですが、
前歴2の場合の処分基準は・・
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:取り消し
ですので、累積12点というのは、
最も重い処分である免許取り消し基準すら、
大幅に超過しています。
なので、処分は「免許取り消し」です。
そして、欠格期間に関してですが、
こちらは「過去5年以内の取り消し処分の有無」が大きく影響します。
ですが、今回は過去の取り消し処分歴が存在しないので、
欠格期間は最低の1年間になると思います。

pmo1120552853 公開 2013-5-14 11:37:00

免停が終わると前歴+1されて
累積は0になります。
前歴2の状態で、もし1年以内に5点以上の違反をした場合は取消対象となります。
(2~4点は免停)
5~14点は1年
15~24点は2年
25~29点は3年
30~34点は4年
35点以上は5年
ちなみに2年延長と言うのは
過去5年間に取消歴があった場合ですので
取消歴がなければ関係ありません。
ま、前歴2だと人身事故を起こすだけで
取消となってしまう可能性がありますので
気をつけてください。
免停明け後1年間無事故無違反で過ごせば
前歴もクリアされます。

1150628436 公開 2013-5-14 01:39:00

合計20点なら、取り消しですけど。
>前歴2の状態での違反のみの累積12点で欠格1年のどちらでしょうか・・?<
これが正解です。
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免停が終わったら、点数は0になります。
前歴2、点数0からの、スタートです。
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