121261448 公開 2013-5-4 23:57:00

自動車運転免許証の失効に気付かず3ヶ月間、無免許運転をしてい

自動車運転免許証の失効に気付かず3ヶ月間、無免許運転をしていました。
自首すべきですか?

1214595158 公開 2013-5-5 00:03:00

気がつかなかった場合はうっかり失効というものになるので
見逃してもらえます。
ですが一刻も早く、免許センターで手続きしてください。
今なら元の免許と同じものを新規に発行してもらえますが
6か月を過ぎると、仮免許しかもらえなくなります。

1210244860 公開 2013-5-5 00:17:00

免許が失効した状態で運転をすると無免許運転にあたりますが、失効を認識せずに運転をしたという「過失によるもの」に対する罰則が道路交通法にはないために、処罰の対象にはなりません。
失効手続きの際に、これまで気づかずに運転をしていたと正直に申告をしても、過失によるものですから罪には問われません。
ただし、既に失効を認識しておられますので、今後、失効手続きで新しい免許証の交付を受けるまでに運転をすると、今度は処罰の対象となりますので、免許証が交付されるまでは絶対に運転をしないようにしてください。
本籍記載の住民票の写し1通、申請用写真1枚を用意し、失効後6ヶ月以内に運転免許試験場(運転免許センター)で失効手続きを行って、免許を回復させてください。(技能、学科の試験は免除です)
なお、都道府県によっては受付時間が決まっていることがありますので(朝の30分と午後の30分のみなど)、予め問い合わせをされてから行かれたほうが確実です。

gra1233014030 公開 2013-5-5 00:12:00

自首してください。
おそらく口頭注意で、更新手続きにまわされます。Ww
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