ゴールド免許について、皆様の知恵を貸して下さい。 - 平成19年
ゴールド免許について、皆様の知恵を貸して下さい。平成19年8月に普通車免許を習得し、誕生日が5月なので
今年平成25年の5月に2回目の免許更新となります。
平成21年の12月に、違反で2点減点があったのですが
その際、習得して2年間違反が無いので
3ヵ月間何もなければ減点は無効になると聞いていました。
ところが、今回の更新ではゴールド免許には対象外と記載が・・・
点数が無効になっても、違反はカウントされている、ということでしょうか? ゴールドの条件の5年間無違反という意味がわかっていますか?
ちなみに違反点数は加点されるのであって減点されません。
3か月の無違反で点数自体は元に戻りますが
違反歴は5年間保管されます。
違反歴が5年以内にあるうちはゴールドにはなれません。
今回の更新は青の5年になるはずですので
後5年間違反をしなければゴールドです。
それか平成26年12月以降に自動二輪や、大型など
新しい免許を取得すればゴールドになります。 更新時期から遡って過去5年間に違反記録があればたとえ現在0点でもゴールドにはなりません。 ゴールド免許の条件は5年間の無事故無違反ですから、
平成21年の12月に違反しているのなら達成出来ていません。
点数は無効になっても、違反をした事実は消えません。 ご考察の通り、ゴールドにはなりません。
違反の事実は消えません。 違反点数と無事故・無違反は、同じ事ではありませんよ。(混同していますね) その点数の消滅と、違反歴は全く関係がありません。点数は消えても履歴は消えません。
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