普通免許の初心運転者期間について。私はまだ普通免許を取得して1年経っ
普通免許の初心運転者期間について。私はまだ普通免許を取得して1年経ってないのですが、原付を運転中に減点1点と減点2点の計3点の減点をしてしまいました。
初心運転者期間での減点と初
心運転者講習について調べたところ、
免許を取得してから1年間は初心運転者期間となり、処分基準が厳しくなります。
(期間中に免停処分を受けた場合、免停中の期間は除かれます。)
初心運転者期間中の処分基準は下記のようになります。
・1点または2点の違反を繰り返し、累積3点以上になった場合
・3点の違反を1回して、その後さらに違反して累積4点以上になった場合
・1回で4点以上の違反をした場合
処分基準に達すると、「初心運転者講習」を受けなければなりません。
初心運転者講習を受けなかった場合、新規で免許を取るときと同等の再試験が行われ、これに合格しなければ取消し処分となります。
期間中に累積6点以上なり免停処分となった場合、通常の処分プラス初心運転者講習が課せられます。
【注】
初心運転者期間は、該当する免許にのみ適用されます。
例えば、普通免許を取って1年以上の人が自動二輪の免許を取った場合、自動二輪のみが初心運転者期間に該当します。(逆も同じ)
とありました。
ここで、
・1点または2点の違反を繰り返し、累積3点以上になった場合
とあるのですが、私はアウトなのでしょうか。
大変恥ずかしいのですがこの辺り理解ができていなくて、よくわかりません。
もしセーフなら、原付での減点は何点までセーフなのでしょうか。
わかりやすいように教えてください。
お願いいたします。 セーフっす。
普通一種取得者は、原付での違反では初心運転者講習の対象にはなりません。
だから、初心運転者講習に限れば質問者さんは原付で何点違反をしようが構わない。
ちょっと面倒くさい仕組みですが………。
普通、免停や免取等の処分は統一です。
原付で2点+普通車で2点+大型二輪で3点………計7点。
免許証を取り上げられ、すべての区分で免停になります。
当たり前っちゃ当たり前。
ですが、初心運転者講習だけは別です。
例えば、上記違反者が普通一種“だけ”取得1年未満だった場合、初心運転者講習の対象区分は「2点」だけ。3点以上にはあと1点ある!初心運転者講習のお知らせは来ない。
ですが、免停のお知らせは来ますけれど………。
質問者さんは原付で1点+原付で2点の計3点。免停まであと3点………結構ヤバイ。1年以上の無事故無違反を通して点数を0に戻したい所。
とはいえ、取得1年未満の初心運転者講習区分“だけ”を取り出して見ると「0点」。四輪運転中に限れば、3点違反が出来る!!
?出来る!って、別に無理にしなくてもいいけれど………それに、すでに原付で3点行っている質問者さんが、ここで四輪で3点以上の違反をカマせば、初心運転者講習の呼び出しと共に免停の呼び出しも来るというダブルでの出費になっちゃいますし。 違反点数制度は累積加点だと云う事をまだ理解出来てない馬鹿はまだまだ居るなぁ。点数引かれたんじゃなく貰っちまったんだよ。原付も車もまとめて本人に点数が付くのさ。残念ながらアウト!!
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