1226392882 公開 2013-5-16 21:33:00

国際免許証について質問があります。海外で免許証を取得したとして、日本でそれを書

国際免許証について質問があります。
海外で免許証を取得したとして、日本でそれを書き換えれば国内で運転することはできますか?
国際免許を取るうえで必ず覚えておいたほうがいいことがあればそれも教えていただけると助かります。

黑翼 公開 2013-5-16 22:01:00

警視庁ホームページです。
確認してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_03.htm

12829619 公開 2013-5-16 22:52:00

先ず、単独の国際免許は無いの。
免許を取得した国で発行して貰う。
異国では、それをもとにした
国際免許は発行出来ない決まり。
(その免許の有効性が異国では確認
出来ないから当然)
このアタリを勘違いしてなければ
いいんだケド。
海外で免許取得後、本邦で書換るに
取得後、通算三ヶ月以上、当該国に
滞在していないと書換え不可。
当該国発行の国際免許も効力無し。
免許無し扱い。
運転すると、無免許運転で何らかの
咎を受ける。
三ヶ月以上滞在の条件で書換え時に
試験が免除されるのは、一部の国の
免許だけ。
例えば、英国やドイツ、韓国免許は
ほぼ無条件で書換え可 。
が、米国免許では学科も実地も試験。
但しその間、慣熟目的で国際免許で
運転は可。
日本国籍所持者が本邦で、この様な
方法で運転するケースは稀だから、
些かでも不審点が在れば、徹底的に
官から締めあげられる事も覚悟。
従い旅券も所持して、三ヶ月以上の
滞在を、証明可能にする事。
国際免許はオリジナルの翻訳証明に
過ぎず、運転に際し必ず現に有効な
オリジナル免許も所持する事。
(国際免許単独では効力を有しない)
最後に、18歳未満の者に対しては、
乗用車の運転が可能な国際免許は
発行されない。

1052804467 公開 2013-5-16 22:04:00

国によって
①OK
②技能試験合格したらOK
があります
リンクの黄色枠内の国は① それ以外は②です
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.htm
国際免許(証)と外国の免許は「別物」ですので念の為
>国際免許を取るうえで必ず覚えておいたほうがいいことがあればそれも教えていただけると助かります。
国際免許証は自国の免許証と共に提示した場合のみ有効 国際免許証取ってから自国の免許で免停になったりすれば当然無効
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