suk116612050 公開 2013-5-23 20:12:00

運転免許証の住所変更について明日警察署にて手続きをしようと思いますが、住

運転免許証の住所変更について
明日 警察署にて手続きをしようと思いますが、住民票をとった日が、2月8日で、三ヶ月以上経過しています。
金融機関の手続きなどでは、三ヶ月以内のものを請求されますが、免許証の住所変更でも、この住民票では手続き出来ないのでしょうか。
また、海外出張中の配偶者分も、代理人として同時に手続きできますか。

1153213551 公開 2013-5-23 21:16:00

住所変更(記載事項変更届)する際の住民票に関して特に、「発行後、何ヶ月以内のもの」という定めはありませんので、例えば発行後1年経った住民票でも手続きは可能だと思われますが、引越しなどで住所に変更があった場合はできるだけ早めに、そして新住所を確認できる住民票はできるだけ発行後3ヶ月以内のもので手続きするようにしましょう。
都道府県によって統一されていませんが、都道府県によっては代理人(親族等)でも住所変更手続きが可能な場合があります。可能な場合でも当然、「運転免許証・住所変更が確認できる書類等」を持参しなければならず、都道府県によっては代理人と本人との関係が分かる書類、委任状等が必要な場合があります。
いずれにしても手続き前に新住所を管轄する運転免許センターへお問い合わせのうえ、手続きを行ってください。

106852540 公開 2013-5-24 00:57:00

問題ないでしょう。
特に有効期限を定めていないのが通例ですし、免許取得時などで明確にしている場合でも6ヶ月としている自治体がほとんどですから。
代理人の件ですが、謄本にしろ抄本にしろ、質問者さんと配偶者が共に記載され、配偶者の免許証も持参できれば問題ないでしょう。
この手の手続きには地域差があるのですが、一応基準となる東京都(警視庁)のHPの、免許記載住所変更の記載。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kisai/kisai00.htm
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