1120805422 公開 2013-5-7 02:50:00

免許の点数について質問です - 去年の5月に指定通行区分違反で2点、

免許の点数について質問です
去年の5月に指定通行区分違反で2点、今年4月24日に高速でスピード違反45kmオーバー赤切符です。
二日後の26日が更新の最終日だったので、(違反)として講習を受け免許を更新しました。
赤キップには5月17日に呼び出しです。
上記のような場合、これからどのような流れになるのでしょうか?だいたいでいいのでわかる方いましたら
教えてください。お願い致します。
(罰金額や免停の開始日と期間など)

103648851 公開 2013-5-7 06:54:00

免停については他の方も書いているので、
次回の更新(3年後?)も、ブルーの3年が確定したということだけ、書いておきます。

1252875521 公開 2013-5-7 11:03:00

まず赤切符なので、
正式な刑事処分と行政処分の両方が発生します。
以下、それぞれの流れと処分内容です。
①刑事処分
45kmオーバーに関する刑事罰を決定する処分で、
簡易裁判所が担当します。
そのうち、検察庁なり裁判所なりから出頭命令が届くので、
出頭当日に略式裁判→判決→罰金納付という流れになります。
罰金相場は、大抵呼び出し状に記載されていますが、
7~8万という感じだと思います。
分割や納期延長は無いので、当日現金手持ちする必要があります。
②行政処分
免許に対する処分で、裁判所は無関係、
公安委員会が担当します。
過去前歴が無い状態であれば、今回は累積8点となり、
「30日免停処分」に該当します。
こちらは、公安委員会(免許センター)から処分通知書が
届きますので、指定日(事前連絡すれば調整可)に出頭すると、
その日から免許停止処分が開始となります。
また、出頭当日は、有料の処分者講習の受講を選択することもでき、
講習を受講すると、免停期間は1日に短縮。
当日に免許は返却され、翌日AM0時より運転再開可能となります。
講習を受講しない場合は免許証を当日預け、免停明けに引き取りに
行くことになります。
いずれにしても、「出頭当日は免停中」なので、
免許センターへはクルマで行くことは不可能です。
運転行為が発覚すれば、無免許運転として、
相当の処罰となりますので、ご注意ください。
以上が2つの処分と、その流れです。

11786078 公開 2013-5-7 07:55:00

忘れた頃に免停案内くるよ。
裁判所から呼び出し受けて罰金決定されて2週間後くらいでしょ。
免許証の裏に「免停30日」が裏書きされるよ。
これを汚れた免許証と言うんだよ。
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