普通免許ATを限定解除し、免許を書き換えしないままMT車に乗り事故をした
普通免許ATを限定解除し、免許を書き換えしないままMT車に乗り事故をした場合私の友人が、先日この様な少し複雑な事故を起こしました。
友人: 普通自動車AT限定免許 所持中。 数日前に教習所にて、普通自動車MT免許の卒業検定に合格 (いわゆる限定解除)
そして卒業証明書を持ったまま、家族のMT車を運転し、後続車と玉突き事故が発生。
そのMT車は任意保険加入済みらしく、事故の過失割合は3:7だったらしいです。
しかし、事故当時の彼の免許は、更新していないせいでAT限定のまま。しかし、今回MT車に搭乗し事故が発生。
限定解除の試験に合格したという合格証明書は持っているらしいです。
この場合、どの様な判断となるのでしょうか? 免許をMT可に更新していなければ、AT限定の免許でMT車を操縦していた事となるのでしょうか?
大切な友人のため、知恵を貸して頂きたいです。
回答よろしくお願いします。 限定解除の卒業検定に合格しても、それじゃまだ免許試験に合格していないんだよ?
技能試験をクリアしただけであって、まだ学科試験と適性検査を受けていない。学科も免除になることが分かっているだけで、まだ試験場で免除を受けたわけじゃない。適性検査に至っては当然検査すらしていない。この状態で”免許がある”と言い切れると思う?
当り前の様に免許の条件違反。しかも過失割合が決まっても、保険屋は支払いを渋るんじゃない?こちらにも大きな過失があるわけだし。 何が複雑なのかサッパリなのですが、
免許条件違反です。
卒業証書で運転ができるならば、
みんなわざわざ発行手数料2050円かかってしかも更新制度のある免許証を取得しません。
極論を言えば(めったにないことですが)、
その卒業証書を免許センターに持って行っても、免許をくれない場合もありますからね。
視力が満たされなかったとかで。 黙ってりゃバレナイのではないのかw 免許違反なら、最悪保険降りないかもよ 大切な友達ってのは分かるけど、この程度は最低限の常識だし、教習所でも言われてるはずだから、知らなかったでは済まされない 次から気を付けようねと優しく言葉かけてやってはどうですか 免許条件違反です。
複雑も何も 「更新していないのにMT車を運転するのが大間違い」 です。
あくまで 「教習所を卒業した証明書を所持しているだけ」 であり、「公道でMT車を運転して良い訳ではない」 んですから。
「出来る出来ない」 と 「良い悪い」 は全く別問題です。
まぁ逆に条件違反で済んで良かったでしょう。
無免許なら、貸した車の所有者もろとも 「免許取消」 ですから。
大切な友人なればこそ、一般常識を説いてあげなさいな。 免許条件違反になります。
免許条件違反とは(道交法施行令 別表第2-二-64)
要するに
「眼鏡 等」などの条件が付いている人が、裸眼で運転している場合
「AT限定」となっているのに、マニュアルミッション車を運転したなどです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1460337944
こんな質問もあったのでご参考までに^^
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