無免許運転幇助について、教えてください。18歳の息子が、この4月
無免許運転幇助について、教えてください。18歳の息子が、この4月に免許を取得しましたが、先日、自分の車で無免許の友達に運転させ、警察に捕まりました。
友達は、息子に、現在、自動車学校に通っており、仮免許は取得しているからと、うそをついて運転したそうです。
警察の調書では、友達は、仮免許を取得していると言ったことが嘘とゆうことは認めており、息子があおって運転させたわけではないのですが、息子の処分はどうなりますでしょうか?
宜しくお願い致します。補足調べたところ、今年の2月に法律が改正されたようで、2月以降に経験された方、法律にくわしいかたがいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。 微妙ですね。
確かに友達は、
「仮免許がある」とウソをついて、
息子からクルマを借りています。
・・ですが、仮免許で運転をするには、
・免許取得3年以上の指導員が同乗しなければならない
・仮免許練習中表示(素材など細かい規定あり)
といった細かい規定があり、
仮免許があるから、運転可能というわけではありません。
つまり、息子友人は「無免許運転」をしていますが、
息子は「仮免許運転違反のほう助罪」を犯したとみなされる
可能性があります。
まぁ、最終的には警察からのお説教や、
送検されても不起訴処分になる可能性もあるにはあるのですが、
以下、この「仮免許運転違反ほう助」として処罰を
受ける場合の流れと内容です。
こちらも犯罪に該当する重い違反ですので、
2つの処分が進行します。
①刑事処分
犯罪に対する罰を決定する処分で、家庭裁判所が担当します。
保護者である質問者様と、息子に対して、裁判所より出頭命令が届きます。
そこで少年審判となり、判決を受けることになりますが、
未成年なので下記の可能性があります。
・不起訴処分(お説教のみ)
・保護観察処分
・罰金刑(10~15万円)
未成年でも、働いている場合は罰金刑の可能性が高まります。
②行政処分
運転免許に対する処分で、公安委員会が担当します。
息子には違反点数がつくことはありませんが、
「仮免許運転違反」は12点なので、12点相当の処罰を受けます。
この場合、息子は最低でも90日免停となりますし、
過去の免停処分歴や他違反による点数が
3点以上ある場合は、免許は取り消し処分相当です。
いずれにしても、重い処罰ですので、
まずは「意見の聴取」というものの案内が届きます。
こちらの参加は義務ではないですが、
参加をすると、処分を軽くしてもらえる可能性がでてきます。
ただし、その可能性は非常に低く、
ほとんどは点数通りの処分となります。
これに参加しない場合は、後日免許センターより呼び出しと
なり、そこで処分が開始されることになります。
以上が、想定される処分ですね。
もし刑事処分が不起訴、おとがめなしでも、
免許に対する処分が発生することもあります。
管轄が別ですので・・。
(補足について)
仰るとおり、
・無免許運転
・無免許運転ほう助
に関しては、罰を重くする法改正が行われます。
(現在)
・1年以内の懲役または30万円以内の罰金
↓
(今後)
・3年以内の懲役または50万円以内の罰金
ただし、上記の通り、
息子は無免許ほう助ではありません。
無免許ほう助となるには、
無免許であることを知りつつ、
・車を貸した
・運転させた
・車に同乗した
などの場合です。
息子は無免許であることを知らない分けですから、
無免許ほう助には該当しません。
ですが、息子友人は、
仮免許運転違反ですので、
息子は「仮免許運転違反ほう助」に問われるかも
という状況です。 同乗してたとすれば、3年立たないと仮免許の助手席には同乗できませんからその時点で違反です。
貸しただけで友達は別の人と運転(あるいは一人で運転)してた場合、嘘つかれたと言い訳しても免許の現物を確認すれば本当にとったかどうか分かります。確認もせずに運転させたなら幇助になってもどうしようもありません。
非が無いことが認められるとすれば、確認した免許が非常に精巧な偽物だったとかぐらいですね。
そもそもいくら友達だからといって仮免許程度の人に平気で車を貸す子供さんの気が理解できません。 10万程度の安くてぼろい中古車なのかもしれませんが、車は消して安いものではありません。平気で貸してボロボロになって返ってきた場合どうするのでしょうね?修理代払えとか代わりをもってこいって言っても20前後の子がハイって持ってこれるわけ無いですし。そういう意味もこめて安易に貸さないようにちゃんと話し合いはするべきだと思います。 皆様のいう通り幇助が濃厚ですね
先ず質問者様の息子様は免許を取得し車の運転について知識があります
取得して間もないから知識が少ない等は通りません
つまり友達が仮免許を取得していても息子様は取得して三年経っていないのでそもそも監督として適用されません
その時点でもう違反です
諦めましょう
許される場合もあることはあるのですが事件の時だけですかね 指導運転幇助罪になります
運転免許保持者 最低罰金10万円
行政処分あり 普通に考えれば息子さんは仮免許所持者の運転練習を指導出来ない事は明らかです。仕組みを知らなかったは通用しませんからお子様は相当な「ゆとり」です。と言うか親御さんが釘を刺しておくべきでしたね。
お友達は無免許運転ですから、お子様はそれの幇助ですね。
お子さんの
行政処分は免許取り消し。欠格期間付でしょう。 あなたの息子さんや、その友達とやらが免許取り消しになるような世の中にしたいものです。
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