骨折してるので、免許の切り替えに行けません。左足は骨折に右足は打撲しているので
骨折してるので、免許の切り替えに行けません。左足は骨折に右足は打撲しているので免許センターに行けません。
免許の切り替えに行けないと免許書は失効されるんですね。
また一から教習所に行かないとダメなんですか ~無理に更新手続きは行わず、更新期間内に更新ができなければ、運転が可能な状態になってから失効手続きで免許を復活させてください。
例えばの話、無理をしてタクシーや車椅子を使って更新手続きに行ったとすると、左足を骨折していることでクラッチ操作ができないために、おそらくAT限定の条件が付いた上で更新手続きを行うことになってしまい、元の限定なしの免許に戻すには限定解除審査が必要になります。
このような場合には免許が失効しても救済措置がありますので、左足が使える状態になるまでは、更新手続きを行わないでください。
免許が失効した場合、失効後6ヶ月以内は理由のあるなしに関係なく、試験免除の失効手続きによって免許を復活させることができますが、質問者さんのように怪我が原因の場合には、やむを得ない理由と認められるために、初診日や回復日等がが記載された診断書を持参することで、免許期間が継続しているとみなされる有利な条件で失効手続きを行うことができます。(理由がない場合は免許期間が途切れます)
失効手続きはやむを得ない理由があっても、受験手続の扱いになるために手数料が更新手続きよりも高くなり、普通免許のみで4,550円~5,450円(講習区分による)となり、2種目以上(普通+普通二輪等)の免許を所持していると追加1種目ごとに2,100円が必要になります。
必要なものは、本籍記載の住民票1通、申請用写真1枚、失効した免許証、手続き内容は更新手続きと同様に視力検査を受けて、写真を撮影し、講習を受講するのみです。
なお、やむを得ない理由がある場合は、失効後6ヶ月以内に回復しなくても、失効後3年以内かつ理由がやんで1ヶ月以内は失効手続きができるのですが、6ヶ月以内と条件が異なり、1年が初心運転者期間となってしまうためにできるだけ避けるようにしてください。
とりあえずは、無理をして更新手続きは行わず、もしも更新期限までに足が治れば更新手続きを行い、間に合わなければ、怪我が回復した時点で診断書を作ってもらい、回復日から1ヶ月以内に失効手続きを行ってください。(1ヶ月を超えると理由なしの扱いを受けることがあるため)
失効手続きには公共交通機関を利用し、必ず運転をせずに行ってください。(無免許運転にあたるため) 海外に居たり、病気・怪我・妊娠その他やむ終えない事情が認められた場合は後日更新や事前更新があります。
骨折で入院しており、期間内にセンターへ行く事が困難だと医者に証明してもらえれば、後日更新ができます。
またそう出なくても、期限切れてから6ヶ月までなら救済措置があります。
骨折なら6ヶ月もあれば普通に完治できるはずですからそれほど心配しなくていいと思います。 大丈夫ですよ。
免許の有効期限がきれた場合、
期限切れ6か月以内であれば、
失効手続きをするだけで、免許は復活可能です。
また入院など物理的に動けない状況であれば、
有効期限切れ以降でも免許は普通に更新可能です。
質問者さまの場合ですと、医師の診断書があれば、
この適用を受けられるかもしれません。
ただし、診断書も費用がかかるので、
問題ないなら、動かるようになってから、
失効手続きすれば良いと思います。
ちなみに、
期限が6か月超過すると免許の復活は不可能です。
期限切れ6か月以上1年以内であれば仮免許の発行を受けれます。
期限切れ1年以上経過すると、完全にイチからとりなおしです。 免許失効後、6ヶ月以内であれば、更新とほぼ同じ手続きで再発行可能。
それが無理だったとしても、入院という理由があれば、失効後3年以内で再発行可能
(ただし次回更新が3年未満になる可能性が高い)
それを過ぎたら、最初から免許取り直し。 半年間は猶予があって、適性検査を受ける事で免許はもらえます
また、入院が長期間になる場合は3年以内であれば診断書等を出せば免許はまたもらえます すぐには失効にならないです。何ヶ月か忘れましたが。
まずは最寄りの警察署か免許試験場に電話して指示を仰げばいいと思います。
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