冈村亜纪子 公開 2013-5-20 20:33:00

免許についての質問です。90日間の免停が今月の7日に終わり免停が受

免許についての質問です。
90日間の免停が今月の7日に終わり免停が受け取れる状態ではありますがまだ受け取りには行っていません。
そこで運転免許停止処分書の裏面に免許を受け取りには処分
満了日の翌日の平日とありますが翌日を過ぎてしまっても受け取りは出来ますか?(以降ということですよね?)

1053238765 公開 2013-5-20 22:26:00

~出来ます。
運転免許停止処分書には処分が満了する日が記載されていますが、満了日の翌日になると、免許証の返還を受けたかどうかに関係なく、これまで停止されていた免許の効力が有効になります。
既に、満了日の翌日より1年無事故無違反の起算は始まっています。
運転免許証の受け取りは「満了日の翌日の平日」と記載されているようですが、その日に取りに行かなければならないということではなく、その日以降の平日ならいつでも免許証の返還を受けることができます。

a9v1225667094 公開 2013-5-20 22:44:00

住所地の管轄署に行けば夜間でも対応はしてもらえますが担当者がいなくて分からない警察官だけだと出直すように言われる場合も稀にあります。
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