改正道交法:成立運転に影響する病状の虚偽申告に罰則 - 車の運転に支障を及ぼ
改正道交法:成立 運転に影響する病状の虚偽申告に罰則車の運転に支障を及ぼす可能性のある病状を申告せずに、免許を取得・更新した場合の罰則新設などを柱とする改正道交法が7日、衆院本会議で可決、成立した。悪質な自転車運転や無免許運転の罰則強化も盛り込まれ、公布後半年〜2年以内に順次施行される。
改正法は、運転中に意識を失う可能性のあるてんかんや、統合失調症などの持病を隠して免許を取得・更新した人の罰則を「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」とした。これは栃木の鹿沼クレーン事故の対策
悪質な自転車運転については、一定期間に酒酔いや信号無視などの違反で2回以上摘発された運転者に、都道府県の公安委員会が安全講習の受講を命じる規定を新設。従わない場合は「5万円以下の罰金」。現在は双方向通行できる路側帯について自転車が通る場合は道路の左側に限定する規定も盛り込んだ。
無免許運転の罰則は「1年以下、30万円以下」から「3年以下、50万円以下」に引き上げた。無免許と知りながら車を提供した人も同じ罰則。無免許者に運転を依頼した同乗者には「2年以下、30万円以下」を科す。これは京都府亀岡の無免許運転殺人事件の対応
病状の虚偽申告は公布から1年以内、悪質自転車の講習義務化は2年以内、無免許運転の規定は半年以内に施行されるのだが、まだまだ手ぬるい罰則規定だなという感は拭えないが
今後の更なる改正も視野に入れた今回の政府の対応は一応の評価は得られそうだが
殺された遺族の悲しみが癒えることは無いのです、今回の三件改正について評価と意見を求む補足ここは質問箱などと、下らぬ批評意見をしてくる輩は、相当やることのない暇潰し行為は自分の評価を下げるだけだと知らぬ知恵遅れは無視をして
実際に該当する事案、今回の法改正の原因と成っている不届き者を処罰するにはどんな法律が必要でしょうか
具体的に、懲役10年500万円や、無免許運転は無期懲役か死刑などの規定を変更する指針をどこに求めるべきか
違反者の情報を画像を伴う形でウェブ上に公表するとか、具体性の有る回答を乞う 死亡事故の場合の、罰則が軽すぎます。
遺族の方が気の毒です。
交通事故で人を殺して要るのは、普通の殺人とは、違うのですが、命を奪っている事は同じです。
人を殺した人は、基本は死んでお詫びをして欲しいと思います。
それが出来ないのであれば、一生車を運転して欲しくないです。
自転車も、免許制度にして欲しい位です。
自分の命と他人の命を守る為の、交通ルールが徹底されていない様です。
学生の内に、交通事故を起こした人の反省文を、教科書にして、考えさせる様なシステムを作って、子供達に議論をさせて欲しいです。
受験の勉強を優先させているのは解りますが、人の命を守る様な一石二鳥の教科書を作って欲しい物です。 確かに、私ももっと罰則規定を厳格化するべきだと思いますね。 ブレダです
ついでに拒食症も運転免許はく奪にしてほしいです
拒食症患者が運転してるのが発覚したら懲役20年
ひき殺したら無期懲役ぐらいにしてほしいです(*^。^*) まだまだ甘い。1年以下の懲役又は30万円以下の罰金では嘘の報告をする奴が出てくる。
日本の車に関する法律はおかしすぎる。車は簡単に命を奪う凶器でもある。だから免許を取らなければ車を運転できない。
無免許運転に関しても甘すぎる。無免許や持病に関して嘘の報告をしても全て懲役10年以上にすれば良い
補足、嘘の深刻をした奴らの免許証と顔をテレビで全部さらけだせば良い 質問は何ですか????? こちらは 意見や評価など 論じる場所では無い。
ち え ぶ く ろ
他でやりましょう。
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