うっかり失効や無免許運転の質問には赤キップを切られたとの書き込みがあるも
うっかり失効や無免許運転の質問には赤キップを切られたとの書き込みがあるものが多く、私の場合は何のキップも切られていないので、この先どうなるかとても不安です。このまま免許更新に行ってもいいのでしょうか?
<状況>
・公道上に停車し運転席で知り合いを待ってる間、職質され約5kmの居住先まで帰るための迎えと答える。
・免許証提示を求められ、有効期限から約4ヶ月半経過が発覚、その時点で免許失効を知る。
・免許の有効期限は経過してるが半年以内だから更新可能と言われ、キップは切られず免許を返してもらう。
・免許失効で運転するなと言われたが約5kmの居住先まで帰ると答えたこと、キップを切られず免許を返してもらったことから厳重注意と解釈する。
・居住先まで運転中再度パトカーと遭遇し警察署にて供述調書を取られる。
・免許有効期限の約半年前から現在まで知り合いと現住所に同棲、まだ住所変更しておらず更新ハガキは受け取っていない。
・供述調書に署名捺印し免許証のコピーは取られたものの、免許証は返却してもらい違反キップは無しのまま帰宅。 免許取り消しは確実。
無免許発覚の職質後に運転して帰るようなバカでは当然Www 免許センターで失効手続きの際に取り消しか免停の通告受けると思うよ。
職質した警察官があんたの車をマークしてたって事だよ。
失効した免許証に切符は切れないよ。 ・公道上に停車し運転席で知り合いを待ってる間、職質され約5kmの居住先まで帰るための迎えと答える。
・免許証提示を求められ、有効期限から約4ヶ月半経過が発覚、その時点で免許失効を知る。
・免許の有効期限は経過してるが半年以内だから更新可能と言われ、キップは切られず免許を返してもらう。
・免許失効で運転するなと言われたが約5kmの居住先まで帰ると答えたこと、キップを切られず免許を返してもらったことから厳重注意と解釈する。
~解釈が間違っています。
質問者さんは公道上に停車している車の運転席に座っていた際に職務質問を受けた訳ですから、職務質問をした警察官は質問者さんがその場所まで運転をしてやって来たところを現認しておらず、運転席に座っているだけでは無免許運転には当たらないために、無免許運転に問えなかっただけのことでした。
例えば、全く免許を持たない人が同様に運転席に座っていたとしても、車の運転操作しなければ無免許運転ではないでしょう?
その後、失効確認した効力が有効でない運転免許証を質問者さんに返すのは当然のことで、家まで運転をして帰ることを黙認したために免許証を返したのでもありません。
実際には、運転をしないようにという指導も行われています。
警察官が失効確認を行い、ご自身も免許が失効していることを承知の上で運転をして取締りを受けられましたので、残念ですが、これは処罰の対象です。
違反点数の19点が付与され、取消点数に達してしまいますので、失効手続きを行っても、拒否処分を受けて免許証が交付されないか、一旦は免許証が交付された上で、後日、事後取消処分を受けることは明白ですので、失効手続きは行わないことをお勧めします。
失効させたままにして、違反行為日から1年のみなし処分が済むのを待って、免許を再取得するようにすれば、取消処分者講習を受講する必要がありません。
無免許運転には過失によるものを罰する規定がないために、免許が失効しているのにもかかわらず、効力が有効であると信じて運転をしていた場合に限っては、過失による無免許運転ということで処罰の対象にはなりません。
しかし、失効を認識した状態というのは、失効後6ヶ月以内であれば失効手続きの申請で免許を再取得できるという権利があるだけのことで、過去に免許を所持していたことについては何の効果もなく、免許が失効していれば、はっきり言って免許を一切所持したことのない人と何ら変わらないというのが現実です。 >>「免許失効で運転するなと言われたが」約5kmの居住先まで
>>帰ると答えたこと、キップを切られず免許を返してもらったことから
>>厳重注意と解釈する。
その解釈で良かったんだけど・・・
>>「居住先まで運転中」再度パトカーと遭遇し警察署にて供述調書
>>を取られる
「運転するな」と言われたのに「あいつは運転するだろう」と先回り
して待ち伏せていたPCにまんまとはまってしまいましたね。
警察はこの手法をよく使います。
勿論警告の通り運転しなければ問題なかったの思われますが、注意
を無視して運転しちゃった以上、無免許運転で「欠格期間1年の免許
取り消し処分」ですね。
>>・免許有効期限の約半年前から現在まで知り合いと現住所に同棲、
>>まだ住所変更しておらず更新ハガキは受け取っていない。
更新はがきは免許更新時には必要がありません。
住所は前住居地のままにするか、同棲先に住民票を移して再交付時に
住所変更を行うか、になります。ただし再交付が出来れば、ですが。
>>供述調書に署名捺印し免許証のコピーは取られたものの、
>>免許証は返却してもらい違反キップは無しのまま帰宅。
免許証が既に失効していて免許証としての効力がない為に
返却されたのです。
違反切符穂渡されないことも特に珍しいことでも警察側のミス
でもありません。
供述調書に署名捺印していますので全て認めていることに
なっています。
いずれ裁判所から出頭の通知が来て刑事処分を受けることとなります。
無免許運転の場合「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
ですので略式裁判にて即日判決が言い渡されます。
>>このまま免許更新に行ってもいいのでしょうか?
既に免許は失効している為「免許更新」は出来ません。
免許証の失効に伴う「再交付」ということになりますが、免許取り消し処分
に該当している可能性が高いですので運転免許センターで「拒否」
されると思います。 一度目に見つかったさいに、「厳重注意」と勝手に解釈した時点で、ダメでしょう。ここで再取得手続きが済んで、免許証を手にするまでは運転できない、と考えるのが通常だと思われます。
二度目にPCに遭遇して、免許失効がわかっていたのに、運転をすればまごうことなき“無免許運転”です。6ヶ月以内の“失効・再取得”はできなくなるでしょう。
刑事処分は当然ありますが、行政処分のほうがどのような扱いになるんかな?通常の取消処分の場合、累積点数に応じて欠格期間(免許再取得はできない期間)が設定され、取消処分者講習を受けないといけないんですが、既に免許がない状態ですのでね…
違反切符を切られないのは、既に免許が失効になっていたからだと思います。
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