身体障害者標識や視聴覚障害車標識は普通自動車を運転する時のみ標
身体障害者標識や視聴覚障害車標識は普通自動車を運転する時のみ標示すれば良いのでしょうか?それとも上記に該当する標示が必要なドライバーは中型自動車以上の車は乗れないのでしょうか? 普通自動車を運転するときのみです。初心者マークや高齢者マークも普通車のみです。
聴覚障害者標識 表示しない場合、道路交通法違反になります。
身体障害者標識 表示するように努めてください(罰則はありません)。
初心運転者標識 表示しない場合、道路交通法違反になります。
高齢運転者標識 表示するように努めてください(罰則はありません)。
補聴器を使用しても合格基準に満たない聴覚障害者は、運転席から確認しにくい「死角」を写す特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)を装着して,聴覚障害者標識を表示することを条件に普通自動車運転免許が取得できることになりました。
また,大型自動二輪,普通自動二輪,原動機付自転車,小型特殊自動車については,聴力試験による合格基準が廃止されて,聴覚障害者の方も運転免許を取得することができるようになりました。
今現在は、聴覚障害者のそれ以外の免許取得は出来ません。
ちなみに聴覚であって視聴覚ではないですよ。 こんにちは。
身体障害者の方の場合、運転免許に車の運転装置の改造条件がつきますが、車両の大きさの制限は原則としてありません。
(昔は、1.5とか1.2トンの車両重量制限がありましたが、そもそもその条件にあう自動車がほとんど無くなってしまいました)
身体障害者標識(通称 クローバーマーク)の掲示は、努力義務です。
聴覚障害の方の内、全失聴の方は、制度改正当初は、普通自動車のみでしたが、現在は大型でも免許取得が可能です。
聴覚障害者標識(通称 ちょうちょマーク)の掲示は、必須義務となっています。
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