nic114790138 公開 2013-6-25 23:37:00

僕は今月25日の違反者講習をいきませんでした。免停になるのはわかってい

僕は今月25日の違反者講習をいきませんでした。免停になるのはわかっているのですが、なんか前歴か前科つくのですか?違反金?反則金は全て払いました。
補足ちなみに、講習受ける日は免停中ですか?だとしたら今日から免停ですか?

pek116886041 公開 2013-6-26 14:17:00

違反者講習を受講しなかったので、
30日免停処分になるということですね。
この場合、免停期間が短縮される「処分者講習」の受講もできません。
免許センターに出頭し、免許を30日間預け、
30日後に取りに行くことになります。
そして30日間の免停処分が終了したら、
点数は0点に戻りますが、「前歴1」となります。
つまり、「前歴1点数0」という状態ですね。
この「前歴1」は、処分明け1年間の無事故無違反を達成すれば、
元通りの「前歴0」に戻ります。ですが、それまでは、
・より低い点数で
・より重い処分を
受ける設定となり、具体的には下記基準です。
==========================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
==========================
違反者講習を受講していれば、
講習終了後に「前歴0点数0」となっていましたし、
スグ運転可能になったのですが・・・。
少しもったいないですね。
ちなみに、前歴1を消すことができずに、
再度免停となった場合、
前歴も「1→2」と増えていきます。
こうなってしまうと、
・軽い違反1~2回で長期免停
・軽い違反2~3回で免許取り消し
です。
なので、30日後の免停明けから、
1年間の無事故無違反を達成し、
「前歴0点数0」という、キレイな状態に戻すことを
オススメします。

agx1149089901 公開 2013-6-26 12:45:00

>なんか前歴か前科つくのですか?
前歴が付きます。
前歴とは免停になった回数です。(無事故無違反1年間で、消えますけど。)
>僕は今月25日の違反者講習をいきませんでした。
通知が届いてから1ヶ月は受ける権利がありますので、すぐに連絡すればまだ受けられると思います。
違反者講習は免停では無いので、前歴にはなりません。
>講習受ける日は免停中ですか?だとしたら今日から免停ですか?
免停の通知は改めてきます。
出頭し、免停開始の手続きをしてから免停期間が始まります。
違反者講習をすっぽかしたペナルティーとして、免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受ける資格を失っています。
また、免停が始まるまでに違反をした場合、違反者講習をすっぽかしたペナルティーとして、本来の免停期間+30日の免停期間となります。
違反者講習の通知が来た日付を調べて、まだ1ヶ月以内なら急いで連絡先に連絡し、違反者講習の日程を再調整をする事をお勧めします。

1012590632 公開 2013-6-26 08:20:00

累積6点による“違反者講習”に行かなかったということは、30日間の免許停止です。都合が悪くて指定された日に講習に行けないとうで、前もって連絡をいれておけば、多少日にちをずらすことは可能だそうですが、そうでなければ、もう講習を受けることはできません。
また、運転免許停止処分者講習を受けることも出来ません、
補足
免許停止が始まるのは、免許を預けた日からになります。まだ免停は始まっていません。しかし、このさ中に新たな違反をすれば、さらに累積点数が加点されます。
早めに免許証を預けて、30日間の処分を受けた方がいでしょう。処分明けには当然“前歴1”が付きます。

竹内奈々 公開 2013-6-26 07:28:00

講習受けないんだから、免停になってないだろ。
後日また案内はがき来るよ、その内に免取りになるんじゃない。

1244196816 公開 2013-6-26 04:28:00

軽微な違反の積み重ねでちょうど前歴0回累積6点に達した場合の「違反者講習」でしょうか?この違反者講習は免許停止処分ではありません。
違反者講習通知書という通知が届いた場合、この違反者講習の受講を済ませることで、前歴が付かず免許の点数が前歴0回累積0点とみなされます。
講習を受けることで、免許停止処分を免除してもらえる講習ですから、運転ができない日は生じません。
通知を受け取った日の翌日から1ヶ月が受講期間となっており、この受講期間が経過していなければ受講をすることができますので、通知の発送元に連絡をしてください。
この違反者講習の受講を受講期間内に済まさなければ、後日30日の免許停止処分を受けることになり、講習により日数の短縮はできません。
なお、届いている通知が「行政処分出頭通知書」などの免許停止処分を受けるようにとの通知の場合には、出頭して処分を受けてなければ、処分は始まりません。
指定日に出頭できなかったときは出頭日の打ち合わせをして、早めに処分を受ける必要があり、処分を受けた後に停止処分者講習の受講で日数の短縮をする形になります。
免許停止処分を受ければ前歴1回が付きますので、処分明け以降、1年を無事故無違反で過ごすまでは、より少ない累積点数で処分を受けることになります。(累積4~5点で60日の停止)
現在のところは運転をしても問題ありませんが、早めの対処が必要です。
①違反者講習通知書の場合
→通知を受けた翌日から1ヶ月以内に必ず受講・・・そうしなければ30日の免許停止処分を受けることになり、30日間運転ができなくなります。(短縮不可)
②行政処分出頭通知書の場合
→実際に処分を受けるまでは運転ができ、出頭が遅れることでの罰則もありませんが、追加の違反で1ランク上に処分になることを防ぐためにも早めに処分を受けることが必要です。
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