1049776947 公開 2013-6-3 10:02:00

交通違反をしても軽微な場合、以後、三ヶ月間、違反をしなければ0点

交通違反をしても軽微な場合、以後、三ヶ月間、違反をしなければ0点の扱いになります。
この場合の三か月というのは何日間でしょうか。
例えば、2月28日に違反をした場合、0点になるのは、6月1日ですか?
日数計算ではないのか、お詳しい方、ご回答をお願いしたします。

pux1149426120 公開 2013-6-3 12:38:00

0点になるんじゃなくて3ヶ月以降に再違反してもその反則点数に加算されないって事だよ。2月28日なら5月28日だよ。90日とは書いて無いでしょ。
2年以上無違反の場合適用されるんだよ。
免許のゴールドの場合次回更新時ブルーに変わるよ。
ゴールドは無違反が条件だからね。

mr_1127597777 公開 2013-6-5 20:10:00

いや三ヶ月というか90日間という意味ではないでしょうか?違うかな

103550650 公開 2013-6-4 04:32:00

違反日の翌日から起算して3か月の応当日の前日です。というとよくわからんと思いますので、具体的に説明致します。

設例での2月28日に違反をした場合は、閏年であれば、翌日の2月29日から起算して3ヶ月後の応当日が5月29日となり、その前日の5月28日24時で3カ月満了となります。
閏年でなければ、翌日の3月1日から起算して3カ月後の応当日が6月1日となり、その前日の5月31日24時で3カ月満了となります。

「~か月間」とは月数計算、「~週間」とは週数計算となりますので、当該日の翌日から月または週単位で起算し、日数の場合は翌日から起算して数えて行きます。

少し設例をあげてみましょう。


民事訴訟法第285条(控訴期間)~週数計算の例
「控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。」
→この場合、5月31日(金)に判決の正本を受け取ったとすると、期限の起算は6月1日(土)から2週間ということで、2週間後の応当日は6月15日(土)ということになり、期限は6月14日(金)24時までに控訴しなければ、その控訴は却下されることになります。


行政不服審査法第14条(審査請求期間)~日数計算の例
「審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内)に、しなければならない。ただし、天災その他審査請求をしなかつたことについてやむをえない理由があるときは、この限りでない。」
→この場合は日数計算ですから、5月31日(金)に行政処分を知った場合、翌日の6月1日(土)から起算して60日目が7月30日(火)となりますから、7月30日24時までに申立てをしなければ、その申立ては却下されることになります。

1153118004 公開 2013-6-3 19:07:00

2月28日に違反したと言う事は、無事故無違反の期間は(起算日は)3月1日からスタートになります。(民法第140条)
日数の数え方は民法の日付の数え方を適用します。

3月1日を起算日とした3ヶ月とは、基準日(3月1日)の3ヵ月後の同じ日付(6月1日)の前日(5月31日)の満了(24時)をもって3ヶ月経過したと数えます。(民法第143条第2項)
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