大型乗用自動車等通行止めの標識は特定中型乗用自動車は通行できないと
大型乗用自動車等通行止めの標識は特定中型乗用自動車は通行できないと聞きましたが中型乗用自動車も通行できないのでしょうか 特定以外の中型乗用車(定員10人以下、車両総重量5t未満)は通行できます中型免許導入以前の普通免許で運転できる自動車は通行できると考えてよいと思います
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/kisei.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9E%8B%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A >ossankenchanさん
8t未満ですよ。
5t未満は「普通乗用車」です。
ページ:
[1]