1050089583 公開 2013-6-13 21:04:00

教えてください!!先日人身事故を起こしてしまいました。未成年のた

教えてください!!
先日人身事故を起こしてしまいました。未成年のため家庭裁判所より
お手紙がきました。
処分は、どのような形でしょうか?
ちなみに、17歳の時に保護観察に
なって
いましたが、もう保護観察は
なくなりました!
あと、今年の3月に初心者講習
先月に違反者講習を終えたばかりです。
困ってまいます。おしえて下さい補足補足、
クリープ現象により追突
病院による診断書は一週間
なんだかんだで、一ヶ月少し
通院されて、本日示談完了しました
17歳の時の保護観察は
虚偽の通報など、窃盗です。
6ヶ月の短期で終わりました。
説明不足ですいませんでした

emi126060703 公開 2013-6-14 06:47:00

刑事上の責任は、未成年の場合、重大性や悪質性が低いもの、または相手の反省度合いによりますが、不処分(罰金や処分はない)となる可能性が高いです。
行政上の責任は、人身事故で、全治15日未満で3点+前方不注意で2点=5点です。
初心運転期間中ならば、再試験が必要です
再試験を受けないと免許取消し。ちなみに、再試験の合格率は1%以下
免許取消しといえど、欠格期間はなく、仮免許はありますのでご安心を。。。

vdj1249281961 公開 2013-6-15 08:16:00

未成年の時に一度、人身事故で家庭裁判所に呼ばれたことがあります。
質問者様と同じクリープ現象での追突事故で、相手の方がむちうちで1週間でした。
違反者講習・犯罪歴などはなかったのと、個人によって違うと思うので参考までに。
事故を起こした未成年者+保護者、20人程が一つの教室に集められ、アンケート?みたいなのを書かされます。
その後、一組ずつ別室に呼ばれ、事故理由の確認などをして注意があり、終わりました。
免停などにはなりませんでした。
私の場合は↑みたいな感じでしたが、どうなるかは家庭裁判所に行くまで分からないです。

1149637643 公開 2013-6-14 20:42:00

保険屋任せではなく、しつこいくらい顔出すとかケアすれば診断書を出さないでくれたかも。 残念。

nav1013965440 公開 2013-6-13 21:34:00

裁判所の判断は裁判官にしか分からない。
相手が厳しい処分を望むような事を検察に言ったなら罰金もあるし。
普通に20歳間近で働いていて収入があれば罰金は十分あります。
後は免許証は取り消しだろうね。
初心者期間に違反者講習やったんなら、そこで6点の違反で、人身事故で最低5点の違反だからね。
初心者期間が終わる頃に再試験のハガキ来て、取り消しになるな。
学科はともかく、実技がまず無理だから。合格率10%以下と言われているしね。
再試験じゃなくても11点が最低でもあるから、60日停止。停止講習で短縮しても最低30日停止。
免許停止で済むなら11点で良かったわ。後1点の違反あったら12点から90日停止だからね。短縮しても半分の45日停止。

kyt1128794147 公開 2013-6-13 21:32:00

状況が全然分からないですね
事故の度合いも分からなければ、3月の講習は事故によるものなのかそうじゃないのか、
17歳の保護観察処分はなぜ受けたのか?
少なくとも情報は見る人にも分かるように整理してください

1253270738 公開 2013-6-13 21:10:00

質問する場所を間違えています
家裁の判断は市民がわかるものではないです
ただ言えることが未成年の上初心者その上違反者講習受けるほどなら
一般的に車に乗らない方が良いと市民は思いますよ?
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