友人から聞いた話ですけど…軽度な人身事故で、(いままで違反など
友人から聞いた話ですけど…軽度な人身事故で、(いままで違反などなし)まだ、正式に点が出てないですけど、警察の話によると、2点~5点だそうで、この状態で、仮に、一般道のオービスで
、30~35km/hオーバーで捕まった際、取り消しにはならないでしょうか?
また、免停は、何日でしょうか?
違反者講習ですか?免許講習ですか?
聞いた話なので、それとなく、友人に教えてあげようと思い、質問しました。
長文、乱文になりましたが、宜しくお願いします。 警視庁ホームページなどで確認してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm 取消までは発展しません。
人身事故の場合、安全運転義務違反2点と付加点数(加療期間等によって2点以上)が付いてきます。加療期間15日未満で、事故の責任がほとんど自分にある場合は3点、お互いに責任があれば2点となります。
30~35km/h未満の速度超過は6点です。人身事故と合わせると、2+2+6で10点、2+3+6で11点。前歴0回という条件だと累積9~11点では60日の免許停止処分となります。
運転免許停止処分者講習(中期)です。
違反者講習とは、軽微な違反の積み重ねで累積点数が6点になった時だけ受けられる講習です。ですから一発6点や、軽微な違反の積み重ねでも7~8点になったら、運転免許停止処分者講習(短期)になります。 先の質問で名阪国道は90km/hで発光と書きましたが、自動車専用道のため100km/hで光ると思われます。訂正します。
何日の免許停止処分になるか、免許取り消し処分になるかは累積点数と前歴によります。もっともきれいな累積点数0前歴0の場合、30km/h超過で6点加点となりますので人身事故の加点を含め最低8点で30日免停、11点で60日免停となります。30日免停は6~8点、60日免停は9~11点です。
免許停止を甘んじて受け入れるのなら講習は必要ありません。30日ないし60日経過を待つだけです。少しでも早い処分解除を望むのなら免停講習を受けてきて下さい。30日免停であれば最短1日、60日免停であれば最短30日に短縮されます。
違反者講習は前歴0で3点以下の軽微な違反を繰り返し、ちょうど6点に達した場合に課されます。別に諸条件がありますので詳細はご自身で御調べ下さい。
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