1150779636 公開 2013-5-21 18:06:00

自動車の区分が、これまで「普通車と大型車」だったものが、「普通車と中型車

自動車の区分が、これまで「普通車と大型車」だったものが、「普通車と中型車と大型車」に変更されましたが……。
もしも逆に「これまでは普通車・中型車・大型車だったものが、これからは普通車と大型車に変更」だったとしたら、どのようなことが起こっていたのでしょうか?
要約・自動車の区分が3段階から2段階になったら免許はどうなるか?

10660860 公開 2013-5-21 18:17:00

たとえば従前も軽自動車免許などありました。
このような場合,既得の免許で乗れたものはそのまま乗れる
ような附則がつくのが普通です。
しかし,従前の軽自動車免許のまま,その条件がついても
現在の550の軽には乗れないらしいです。

森田弘美 公開 2013-5-22 00:13:00

2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
ーーーーーーーーーー
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
ここまでが、大型になると思います。
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下

1152624798 公開 2013-5-21 19:11:00

普通を持っていた人 → 普通(5tに限る)
中型を持っていた人 → 大型(11tに限る)
大型を持っていた人 → 大型

ですね。

…もしかして、免許の話じゃなくて?

his12268689 公開 2013-5-21 18:24:00

どうもならないでしょ。
過去に、種類が減った時の事例と照らし合わせれば答えは簡単でしょう。

中型自動車免許を持っていた人が
新 大型自動車免許になり「大型車は11トンに限る」とか限定条件付きの大型免許になるだけ。
普通自動車免許を持っていた人も同じでしょ。
「普通車は5トンに限る」
という条件付き普通自動車になっていただけ。

軽自動車免許が普通自動車に統合された時も、普通自動車免許だけど、軽自動車限定の普通自動車免許になっただけですし。
ただし、当時の軽自動車は360㏄だったため、軽自動車限定では、今現在の660㏄軽自動車は運転できません。運転しても無免許ではなくて条件違反ですけどね。
他にも、マイクロバス限定大型とか、カタピラ(キャタピラ)限定大型特殊とか。
いろいろありますよ。

つまり、運転できる範囲の車両はそのままで、新免許制度に無理やり合わせる。
新免許に条件付きになる。
それだけの事。
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