qpt1148201246 公開 2013-6-19 15:48:00

社用にマイカーを使う場合、そして保険の対象年齢でない人間が社用車

社用にマイカーを使う場合、そして保険の対象年齢でない人間が社用車を使う場合について。
私は、まだ免許取得から1年経っていないので、
若葉マークをつけてマイカーで出勤している20代です。
(実際運転し始めたのは、4月からです)

中小企業に勤めているのですが、
社長から「お前が、どれだけ運転できるかみてやろうと思う」と言われました。
(きっと、社長の私用に私を使いたいからだと思うのですが)
そのときに、
①マイカーで社長を同乗させて、運転する
②社用車に社長を同乗させて、運転する
どちらかの選択を迫られました。
今回はたまたま、マイカーで来ず、社用車も出払っていたので、
運転することはなかったのですが、
こういった場合は、どちらが選択すべきなのでしょうか?

ちなみに、社用車の保険対象年齢は30歳以上なので、
私はその対象ではありません。
このことを社長を知っていると思います。補足加えて、教えてください。
もし、マイカーで社長を同乗させ、社用として使っていたときに事故を起こした場合と、
普通に私用で使っていたときに、事故を起こした場合とでは、
同じ扱いですよね?
また本来、マイカーを社用に使うことは、良しとされていないのでしょうか?

社長は、保険の適応外であったとしても、社用車を運転させるようなタイプの人なんです…。
すみません…。

dnd102524442 公開 2013-6-19 18:37:00


この場合は問題にはならないでしょう
保険が業務用の契約でないとしても一時的な事なので大丈夫です

会社の車の保険は下りないですね
あなたの車の保険に他車運転特約が付いてるのでお友達や知り合いの車であればあなたの保険が使えます
でも会社の勤務時間中に車用車で社長を乗せてだと勤務中と言う事になるでしょう
そうなると他車運転特約は使えません
また法人名義の車であっても保険は出ません
注意しておいた方が良いですね

補足
会社の責任はかなり大きいですよ
勤務時間中の事故は当たり前ですが通勤中の事故でも会社は運転共用者としての責任を負います
ちょっと話はズレますが通勤中の事故で労災が適用される事は珍しくありません
会社が関係ないのは完全な休みの日に私用で車を乗ってる場合だけでそれ以外だとかなりの責任を負わされます
もちろん個人所有の車を業務用として使用する事は問題ありません
もし仮に今回のような状態で事故になればドライバーと同じくらいの賠償責任を会社が負う事になります
個人名義の車だからと言い逃れはできません
そちらの社長さんは少し軽く考え過ぎですね

1252688747 公開 2013-6-21 18:54:00

ま、なんかあったら、労災になるだろうから、
労災関係の保険でなんとかなるって思ってるのかも・・・
よくわからないけど

1151133590 公開 2013-6-19 19:08:00

細かい事は別だとしまして・・・・。
業務内での出来事には、使用者責任がついて回ります。
ですから適切な業務遂行の範囲の中での不手際は
使用者の問題です。
ところが、これが代表者の指示だとして、
これらも含めてあまりにも業務とはかけ離れた指示であるのなら?
場合に依ってはこれは強要でしょう。
あまり従業員が心配する事ではないですよ。

aku1136600465 公開 2013-6-19 16:24:00

保険の対象から外れているなら①しかないですね・・・あなたが保険に加入していれば他人の車を運転していて事故を起こしてもあなたの保険が使えるのですが(他車運転担保)会社の車だと適用外になりますね、なので自家用車に限られますね、会社の車を運転するのであれば社長は知っているであろう? ではなくしっかり私は30未満ですが保険は大丈夫でしょうか?と聞きましょう想像ではダメですよ あと今は30歳は廃止で26歳か35才ですし車が4ナンバーなら年齢制限はありません。
補足
あなたの保険の条件に通勤使用となっていれば仕事中の事故は担保されません・・がそれは言わなければ判らない事なので仕事中だと言わなければいいだけです、また特別条件が無い契約であれば仕事中でも仕事に使用しても構いません、マイカーを仕事に使われている人も沢山います 社長に事前にしっかり確認しておけば万が一の事があった場合に 何で事前に聞かないんだ?とか言われてあなたに全責任を被せる事が防げます。
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