人身事故を起こしてしまいました。 - 相手の方にも目立った外傷等はなく病院
人身事故を起こしてしまいました。相手の方にも目立った外傷等はなく病院にも行って貰いましたが特に症状はなかったようで安心はしたのですが・・・
免許の更新前でこの事故をしました。まだ免停などの呼び出しはないですけど、更新前後での点数加算がどうこう色々聞いたような気がするのですが(良く分からなくてすみません)呼び出しを受けた後で更新した方がいいのでしょうか。それとも気にせずに更新手続きをしていいのでしょうか。 人身事故の場合は基礎点数に付加点数が加算されます。
付加点数は治療期間に寄って変わります。
治療期間が15日未満から3ヶ月以上又、責任の程度が軽いか重いかで2〜13点の範囲で加算されます。
ですから、医者の診断書を確認しない限りは警察も判断が出来ません。
更新は別と考え、早目に更新手続きはしておいた方がよいです。
執行したらシャレにならないですよ! 車って使い方替えれば殺人凶器だって事を覚えて置く事だね。
反則点数は更新に関係なく、3年間記録されてるよ。
よく解らないなら、免許センターで講習中に質問する事だね。
更新講習のテキスト持ち帰って勉強することだよ。 更新はどちらでも関係ないと思います、軽傷の場合は呼び出し等点数引かれた時は有りませんけど救急車を一応でも呼ぶと免停になると思います警察署によって違いが有るかもですが。違反点数は前回違反から一年で消えるのですが但し前回免停になった時は免停確定日からの一年になります。免停講習の終了した日ですからね、たぶん、ずっと講習に行かないで一年が過ぎても消えないと思います。思いますばかりですみませんでした。 免許の失効もあり得るような重大な過失がともなう事故でない限りは
(飲酒運転や居眠りなど危険運転致傷となりうる場合)
更新の手続きを進めて問題はありません。
更新は更新。罰則は罰則。別物と考えてください。
「免停があるから更新を遅らせる」なんて必要はありません。
忘れてました。
まずは落ち着いてくださいね。
これからやるべきことが色々と出てくるでしょうが、誠意をもって対処
してください。たとえ無傷だったとしても、過失が明らかである場合は
丁寧な対応が必要です。
余計なことで申し訳ありません。m(_ _)m 免許の更新は何時ですか?
更新の直前に違反した場合は
更新後に反映されて、今回の次の更新時に影響します。
正確に言うと、更新時の誕生日から41日前に
今回の更新区分は確定されているため、更新後の違反扱いになります。
(今回ゴールドだったなら、5年後の更新でブルーになります)
更新のハガキが来ているなら、そのまま更新してください。
免停になったかどうかは、相手の治療期間(診断書)で変わりますよ。
相手に怪我がなければ人身事故になりません。
相手が診断書を警察に提出しなければ人身事故になりません。
特に怪我が無い様な場合、警察が相手に人身にするかどうか確認をします。
そこで相手が人身にしなければ人身事故になりません。
仮に、免停等の行政処分が有ったとしても
更新期日前に通達が来るとは限りませんね。
(更新が何時なのか解らないので)
免許更新と行政処分は分離して考えた方が良いと思います。 よくある誤解ですが減点ではなく違反点数加点です。無事故無違反の人は0点です。
事故の際は以下の点が「事故付加加点」されます。これ以外にも事故の原因になった違反などがあればその分も合算されますので、下記の点数だけで済むわけではありません。
また、点数制度は行政処分で、このほか、刑事処分で裁判により懲役または罰金も科せられ(初回の過失なら多くの場合は執行猶予付き)、また、民事賠償もあります。
事故付加加点
専ら以外の原因治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故 2点(被害者が女性の場合は、5日以上で適用されます。)
専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故 3点
専ら以外の原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故 4点
専らの原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故 6点
専らの原因で治療期間30日以上3月未満の重傷事故 9点
専らの原因で治療期間3月以上の重傷事故、又は特定の後遺障害が伴う事故 13点
死亡事故(専ら) 20点
過去のBA知恵袋・・・http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010423090
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