癲癇等の運転に支障をきたす恐れのある人が、無申告で運転免許証を取得して次回
癲癇等の運転に支障をきたす恐れのある人が、無申告で運転免許証を取得して次回更新の際に、申告する際、更新の手続きの流れはどうなっているのでしょうか?
①医師の診断書は何時必要なのでしょうか?
②症状が良好でも、更新されない場合はあるのでしょうか?
※最後に、私としては、平成14年度の法改正をしないで、永久に
絶対的欠格事由にするべきではなかったのかと…
事故を絶対に起こしてはいけない恐怖にビクビクしながら運転するのは逆に運転に支障が出るのではないかと… てんかんですね?
トラブルになるのは患者がきちんと治療を受けずに運転しているケースです。
そうでなければあんな事故は起こりません。
>無申告で運転免許証を取得
その時点で違反ですね。言語道断です。
>絶対的欠格事由にするべき…
てんかん発作を起こして苦労している人は沢山みえます。
きちんと治療をしていけば発作は落ち着くのは医学的にも証明済みです。
問題なのは、患者が「自分勝手に服薬をやめ、医師の指示を聞かずに自分勝手に機械操作を行うこと」です。
勿論そんな自分勝手なことをしたら絶対人命に関わる事故が起こります!
医師の診断書は免許証取得の際に警察署に提出しなければなりません。
「警察署が許可を出すかどうか権限がある」ので、危険であれば許可はおりませんし、もし事故が起これば警察に責任があるので簡単には許可はおりません。
2ですが、発作から数年以上経過、きちんとした脳波(心電図)の検査で全くの異常が認められなくなれば医師も運転するのを禁止する理由はなくなるでしょう。詳しくは最寄の脳神経外科医(または精神科医、神経内科医)などにお尋ね下さい。
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