ふと気になったのですが、法改正前の普通1種(AT限定)(今の中型1種8t・AT
ふと気になったのですが、法改正前の普通1種(AT限定)(今の中型1種8t・AT限定)を取った後に、
法改正後に普通2種(限定なし)を取得した場合、
免許証の条件欄はどうなるのでしょうか?
「中型車は中型車(8t)に限る」・「中型車はAT車に限る」になるのでしょうか?
普通車はAT限定解除になるのでしょうけど... その通りです
法改正前の普通は中型に格上げですから、中型一種(限定付き)と普通二種を持つ事になります
ですから普通二種を取っても中型一種(限定付き)には影響有りません
普通免許は中型免許の下位免許ですから影響しないのです
普通二種の下位免許である普通一種はAT限定解除です
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追記
大型を取っても8t限定は残ると回答している方がいますが上位免許の大型を取れば8t限定は確実に解除されますよ 教習所で普通2種(限定無し)を取得する場合は普通2種の教習に入る前に、中型(8t限定・AT限定)のAT限定を解除をさせられるはずです。なので中型(8t限定)からはAT限定の条件は消えます。試験場での飛込み試験での取得はどうなるのか知りません。でも試験場でも先に中型(8t限定)のAT限定を解除させてから普通二種の試験を受けることになるんじゃないかな?
orionyagizaさん
>大型を取っても8t限定は残ると回答している方がいますが上位免許の大型を取れば8t限定は確実に解除されますよ<
大型を取得しても中型の(8t限定)の条件は残るはずですよ。
中型8t限定の条件を残していれば、深視力の検査にパスできずに大型免許を失った場合でも深視力の検査がない中型(8t)限定は残せます。中型の8t限定を解除してしまった場合は深視力の検査にパスできなかったら大型・中型ともに失い、現行の普通免許に格下げする事になります。 条件欄に変更はありません。また普通車免許については限定解除でもありません。単純に二種免許でカバーしただけです。
ちなみに8t限定中型免許を所有している人が大型免許を取得しても、8t限定の免許条件は記載されます。 条件欄の表示はそのままだと思います。
その代り免許の種類のところに「普二」の表示が加わります。
普通二種には条件がないので、条件欄には表示されません。
但し旧普通免許(AT限定)の条件は解除されていませんので、
「中型車は8t未満のAT に限る」の条件欄はそのままです。
この免許証で中型車には条件が付いているので総重量8トン迄のAT車限定ですが、
普通車では条件が付いていないので、1種・2種共にMT車にも乗れる事になります。 今の中型1種8t・AT限定は代わりません。
5トン未満だけです、運転できるのは。
普通二種にも、AT限定はあります。 現行制度では、二種免許(大特・けん引は除く)の取得には、“路上試験”が課せられます。
現有免許が“中型(8t未満・AT限定)のままでは、普通二種(限定無し)の路上試験が出来ません。限定無しの普通二種の試験車両は、当然MT車です。これを公道上で運転するには、当然“AT限定免許”では運転できないですよね、いくら試験といっても“条件違反”になります。
つまり、中型限定8t(AT限定)の人は、二種普通免許もAT限定しか取得できないことになります。
それから、中型限定(8t)の一種免許を持った人が、現行の普通二種を取得すると、免種欄は、“中型”と“普通二”と記載されます。制度改正以降は、中型限定二種を取得することは出来なくなってます。
この場合、条件欄には“中型車は8t未満に限る”のみ記載されます。
追
書き忘れましたが…私は普通二種を試験場で取得したので、自動車学校での二種教習の流れはよくわかりませんが、一種普通(中型限定も含む)がAT限定の人が、「二種普通を限定無しで取得したい」、という場合は、先に“AT限定解除”をしなければなりません。AT限定を解除した時点で、“AT車に限る”の文字は消えます。(正確には免許証に裏書き)
そのあとに、二種免許の技能試験(当然、二種学科試験もありますが…)を行ないます。
自動車学校での二種教習では、先に限定解除を行なうんじゃないでしょうか。そのあとから、通常の二種教習となって、卒業後に二種学科試験を受けて、二種免許の交付になろうかと思います。
追の追
fdsluckさんへ…
>大型を取得しても中型の(8t限定)の条件は残るはずですよ。
中型8t限定の条件を残していれば、深視力の検査にパスできずに大型免許を失った場合でも深視力の検査がない中型(8t)限定は残せます。中型の8t限定を解除してしまった場合は深視力の検査にパスできなかったら大型・中型ともに失い、現行の普通免許に格下げする事になります。
残念ですが、orionyagizaさんが正答です。
確かに大型免許を取得しても、中型限定8tの表記が残る場合がありますが…これは、中型免許新設(H19年6月)前に、普通免許から大型免許を取得した人のみです。
中型免許新設以降に大型免許を取得した場合、自動的に中型の限定条件はなくなってしまうのです。現に私の免許証は、大型取得時に限定条件はなくなりました。
それに対して、私の友達は、新設前に大型免許を取得してるので、中型8t限定と大型免許となってます。
深視力等で、大型免許の更新が出来なくなってしまった場合、大型免許取得時期が、中型新設前か後かで、取り扱いが変わってきます。
新設前に取得した人は…中型限定8tに戻ります。
新設後に取得した人は…現行の普通免許になってしまいます。
最初は私も限定条件は残るのかと思っておりました。しかし、新しく交付された免許証を見ると、条件欄は「眼鏡等」のみの記載…運転免許試験場の係員に問い合わせたところ…「今はこうなります。まちがいないので心配ありません」と言われました…
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