交通違反点数について - お恥ずかしながら交通違反をして、違反切符
交通違反点数についてお恥ずかしながら交通違反をして、違反切符を切られました。
それも2週間のうちに2回も。。。
反省しています。
下記は自分で調べてみた違反点数や免許更新期間についてなのですが、この考え方で合っているかどうかの判断をいただきたいです。
誤っている部分があれば教えてください。
免許取得 平成14年
初めての違反 平成16年 駐車禁止(15,000円の罰金と1点)
2回目の違反 平成21年 携帯所持(6,000円の罰金と1点)
3回目の違反 平成25年6月 携帯所持・メール(6,000円の罰金と1点)
4回目の違反 平成25年6月 携帯所持・メール(6,000円の罰金と1点)※上記から2週間後です。
直近の免許更新は平成25年2月。
現在の累積点数が2点。
この2点が累積から消失するのは1年後の平成26年6月。
(※もちろんこの間に違反がないことが原則ということは承知しています。)
過去5年以内に軽度違反が3回になるので、免許の更新は3年後の平成28年。
免許更新時は一般講習を受講。
(※今後免許更新までに違反がないことが原則というのは承知しています。)
もう違反をしないよう最大限注意して運転しなくてはいけないことは重々承知です。
いくら仕事で急ぎの件だったとはいえ、反省しています。
ただ、今後の参考までに、自身の見解が正しいのかどうかどなたか助言のほどよろしくお願いします。補足お二方、早速のご回答ありがとうございます。
mesier111さん。
免許の有効期間はこの違反に関わらず変わらないのですね。
違反点数が消失する期間は1年後でしょうか?
rozacnationさん。
罰金ではなく反則金でした。言葉が誤っていました。
この反則金は納付していますので、間違いなく科せられました。 「罰金」(4箇所)→それぞれ罰金ではなく「反則金」です。
「過去5年以内に軽度違反が3回になるので、免許の更新は3年後の平成28年。」
→直近の更新時点における過去5年の違反は1回ですから、通常は5年更新です。
免許証にきちんと、平成30年のいついつまで有効、と書かれていますよね?
「免許更新時は一般講習を受講。」
→平成30年の更新時点で、過去5年間に軽微な違反が2回あります。
複数の違反を犯していますので、一般運転者講習ではなく違反運転者講習になります。
ですから次の更新期間は3年(平成33年まで)です。
[補足]
更新期限は、更新して以降に違反があっても更新時に決まったままです。
そうでないと例えば質問者さんの場合で、もし6月の違反2件が今年ではなく平成28年or29年だったとしたら、おかしなことになりますよね?
(有効期限が3年に変更されると、その時点で既に失効していることになってしまいます)
累積点数の計算では、無違反が1年続けばそれ以前の違反は点数計算に含まれなくなります。 序なら携帯所持ではなく、携帯保持でしょ。
あんた高速でこれやってたら命無くなるよ。
違反するのは勝手だけど、後続車の迷惑も考えて運転してね。
駐禁で15000円1点なんて無いよ、2点だよ。 間違ってますよ
罰金は無かったはずです
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