jce1148177902 公開 2013-6-1 08:48:00

難易度高そうなので250枚にします・・・普通一種を再取得し大型二

難易度高そうなので250枚にします・・・普通一種を再取得し大型二種を新たに受験する場合について
友人の代筆です。

友人は4年の普通一種運転免許保有経歴・

1年の大型一種運転免許保有経歴を所有していたのですが、

平成23年1月(約2年半まえ)にスピード違反等の交通違反で累積が重なり取消処分となりました。

取消処分前に、過去3年以内に90日免停の行政処分有り。

欠格期間2年(普通一種取得後累積28点くらいだそうです・・・確実ではありません)ですので、

現在、教習所に通っており普通一種の再取得に励んでおります。

卒業後に4輪取消処分者講習を仮免許を持参し予約・受講後、本免試験の流れを予定しているみたいです。

大阪の門真運転免許試験センターですので電話予約不可のため。

そこまでは分かっているのですが、ここからがわかりません。

普通一種免許を無事取得後、半年以内に大型二種をまたもや合宿で受講するとのことです。

お金持ちは、羨ましいですね・・・

で、ここからが質問なのですが、

①普通一種免許取得直後の累積点数や免停までの点数上限、
取消までの点数上限。初心運転者期間中のみで結構です。

②普通一種免許取得後、大型二種受験資格を得るための手続きの流れ。

③大型二種免許取得後の点数の変動の有無並びにその期間、初心運転者期間の特別処置の有無。

④大型二種免許取得後の免許証の色。

⑤その他、私が気づいていなさそうな点を補足。

⑥総合的な回答者さまのご意見。

以上、必要な詳細が未記入の場合は

推測できる範囲内で別例でも結構です。

僕なら答えたくない質問なので、

表題の通り、チップを250枚に設定させて頂きました。

再取得に際し、反対意見などもある(私も反対派です)かと思いますが、

今回のご回答に関しましては省略頂きますよう

お願い致します。

以上、長々となりましたが、何卒宜しくお願い致します。

koe129940217 公開 2013-6-1 09:16:00

再取得になるから、二種は半年では資格なしで取れないでしょ。
あとどーせ反対なら何故成り代わってるの?
放っておけばいいじゃん。
単なる余計なお世話にしかならんよ?

sat116997419 公開 2013-6-1 13:34:00

①普通一種免許取得直後の累積点数や免停までの点数上限、取消までの点数上限。初心運転者期間中のみで結構です。
取消処分を受けて欠格期間を満了したことが行政処分の前歴と数えられるために、取消処分日から3年以内の再取得では免許は前歴1回で交付されます。
これは点数制度が過去3年間を原則としているためです。
平成23年1月の取消処分ですから、まだ3年が経過しておらず、普通免許を取得した際には前歴1回累積0点で免許が交付されます。
したがって、合計4点の違反、累積4点で60日の停止、(間省略)、累積10点以上で取消該当です。
なお、平成26年1月某日になった時点で、取消処分日が過去3年を外れますから、その時点で処分を受けたことが前歴とは数えられなくなり、前歴0回とみなされます。(再取得後の違反による点数については1年を無事故無違反で過ごすことで累積されなくなる)
初心運転者期間については、免許をはじめて取得する人とまったく同じで、取得から1年が経過するまでに合計3点以上の違反で初心運転者講習の受講対象、講習受講後、残りの初心運転者期間に再度合計3点以上の違反で再試験該当です。
また、過去の運転経験は考慮されませんの、上位免許を取得しない限り、初心運転者標識の表示が当然必要になります。
②普通一種免許取得後、大型二種受験資格を得るための手続きの流れ。
上位免許の受験資格に必要な運転経験については、過去に所持していた免許のものと現に受けている免許のものを合算することができ、普通免許等の通算して3年以上の免許期間があれば、二種免許の受験資格はあります。
取消を受けた免許の免許期間については、自動車安全運転センターに運転免許経歴証明書の申請を行い、交付された証明書を入所時に提出することで証明します。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/

③大型二種免許取得後の点数の変動の有無並びにその期間、初心運転者期間の特別処置の有無。
免許の点数制度は個人に対するものですから、免許の種目が増えたところで何も変化はありません。
中型免許以上の免許および二種免許に関しては、初心運転者期間制度がありませんので、これらの免許を取得した時点で普通免許の初心関係はすべて終了し、初心運転者標識を表示する必要もなくなります。
④大型二種免許取得後の免許証の色。
今回、普通免許を取得すると、初めての免許取得ですから3回目の誕生日の1ヵ月後が有効期限のグリーン帯の免許証が交付され、新たな免許を併記した場合、併記には更新と同等の効果があるために、3回目の誕生日の1ヵ月後が有効期限のブルー帯の免許証が交付されます。
普通免許の取得から大型二種免許の取得までに誕生日を挟まなければ、有効期限が全く同じ免許証が交付されますが、更新と同等の併記を行ったということで、色だけは必ず変わります。
⑤その他、私が気づいていなさそうな点を補足。
欠格期間の満了から5年間は運転免許取消歴等保有者として特定期間の指定を受けているために、この間に取消基準に達するようなことがあれば、該当する年数に2年が加重された処分を受けることになります。
例えば、今回、普通免許を取得後、前歴1回のままの時に50キロ以上の速度超過で1回取締りを受けるのみで、前歴1回累積12点で欠格期間3年の取消処分を受けてしまいます。
⑥総合的な回答者さまのご意見。
免許というのはあくまで資格ですから、いくらでも取得すればいいと思いますので、反対意見などはありません。
ただ、取消処分を受け2年の欠格期間を過ごしても、交通違反を繰り返す病気が治っていなければ、運転を仕事にすることだけは止めておかれたほうがいいと思います。
運転は趣味として楽しめばいいわけで、それならばまた取消処分を受けるようなことになっても、仕事には影響しません。

rea1241072131 公開 2013-6-1 11:07:00

自分が知っている猿知恵をお話しします。過去に東京都の府中試験場に大型二種免許取りに行った際、学科試験の時に過去に飲酒運転で事故を起こし大特を一発で取りに来ていた人と同室。特に府中試験場での大特は一発試験の中でも比較的容易に取得できるんですよね。それに過去の3年以上免許を得ていた経歴は有効な為に大型免許の受験資格もあるとの事でした。

1052191762 公開 2013-6-1 10:02:00

①元の取り消しに成った免許の点数云々は関係ありません。
再取得が出来た時点で新たに始まります。
②元の運転免許証で運転経歴が実質3年(免停期間を差し引いて)以上あれば普通免許取得時の翌日でも二種免許受験は可能です。もちろん大型系の一種仮免は必要。
大型二種免許取得概要
1、運転経歴証明書が必要ではないかと思います。(所有免許が満3年に達していない為)
2、適正試験
3、仮免試験(学科、技能)
4、路上練習→本免技能試験合格→卒業証明書
5、本免学科試験
6、免許証受理
自動車学校卒業は3、4が卒業証明書持参で試験場での免除に成ります。
③無し
④ブルー帯
⑤解らない
⑥運転免許は粗末には扱わないで、再取得には重い労力が必要。

1148666052 公開 2013-6-1 10:02:00

質問多いなぁー(笑)
>①普通一種免許取得直後の累積点数や免停までの点数上限、
>取消までの点数上限。初心運転者期間中のみで結構です。
取消後再取得時は、「前歴1」スタートですので4点で行政処分ですね。
>②普通一種免許取得後、大型二種受験資格を得るための手続きの流れ。
運転経歴証明を取得して受験です。
(普通1種取得翌日からでも受講可能です)
>③大型二種免許取得後の点数の変動の有無並びにその期間、初心運転者期間の特別処置の有無。
上位免種取得の為、普通1種の初心運転期間は無くなります。
前記の行政処分までの点数に変化はありません。
>④大型二種免許取得後の免許証の色。
併記をする為、ブルー3年です。
>⑤その他、私が気づいていなさそうな点を補足。
・・・(笑)
>⑥総合的な回答者さまのご意見。
個人的な意見では
普通1種を取得しないで大特1種→大型2種の方が取得までの期間は早いと思うのだがなぁー
あと私ならねぇ・・・
取消処分者講習は原付で受講して
(飲酒での取り消しでなければ金額は一緒ですし)
綺麗な身になる(?)1年間が早く来るように先に原付を取得するかな
原付→大特1種→大型2種のコース
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