農業用の小型特殊自動車(テーラー)を普通自動車で牽引する事は
農業用の小型特殊自動車(テーラー)を普通自動車で牽引する事は、道路交通法上可能でしょうか?可能な場合、必要な免許や税金、自賠責・任意保険の適用はどうなりますか?
どなたかご存知の方ご教示お願いします。
農業用の小型特殊自動車、例えばオギハラ工業株式会社製トレーラー(テーラー用)
http://www.welcome-ogihara.com/products/list.php?category_id=35
などの農耕車用トレーラーの連結部分にヒッチカプラーを取り付け、一般的なヒッチメンバーの取り付けられた普通自動車
( http://fukushin-ind.com/west_trailer/west_sekisya_trailer_2.jpg 、http://blog-imgs-12.fc2.com/r/a/c/racingservice91/20071209010552.jpg)
で牽引しての公道走行は、法規上可能でしょうか?
(中央高速道路のサービスエリアで、農業資材を載せた市町村ナンバー付きのテーラーをハイエース HIACEで引いている車を見た事があります)
可能な場合は、必要な免許とトレーラ(テーラー)の登録方法(ナンバーは市町村?or軽自動車or普通車・・・)や税金、自賠責、任意保険の加入(一説には、牽引車側の保険が適用され被牽引車の保険加入は不必要である保険会社もあると聞いたことが御座います)の要否などご教示頂きたく、宜しくお願い致します。
まず、普通車で小型特殊自動車登録のトレーラーを牽くことは道路交通法違反です。
<普通車で牽く事について>
普通車で牽引するトレーラーは、車検を有する牽引自動車として登録しなければなりません。
当然ながら車検が必要で、車検費用のほかに自動車税、重量税、自賠責保険が掛かります。(自動車としては安いですけどね)
もし、小型特殊自動車として登録したトレーラー(後述しますが現在登録できません)を牽いた場合、トレーラーが車検のない車両になるので無車検(6点)+無保険(6点)運転の12点減点となります。
考えようによっては、本来必要な自動車税も免れているため、脱税の嫌疑をかけられる可能性もあるのではないでしょうか。
中央高速で見かけた自動車が本当に小型特殊自動車登録のトレーラーだったとすれば、検挙されれば罰則を受けます。
<写真のトレーラーについて>
質問にあるテーラー用トレーラーは、せいぜい35km/h以下の小型特殊自動車用を前提とし、自動車用トレーラーとは似ても似つかぬものとお考えください。(少し乱暴ですが、自転車とオートバイのようなもので、基本設計から違います)
自動車の保安基準(だいたい車検の基準と思ってください)に必要な灯火類(ブレーキ灯、尾灯、ナンバー灯、方向指示器)や反射鏡(前面、側面、後面)、駐車ブレーキすらなく、タイヤも「NOT FOR HIGHWAY 」と書かれているタイヤだと思われ、まったく自動車用トレーラーとしての基準に満たしてません。
また、保安基準として必須ではないですが、サスペンション構造がないため高速で使用すれば跳ねまくるでしょう。
<小型特殊自動車のトレーラー登録について>
運輸省(現国土交通省)が平成9年8月28日付で大型及び小型特殊自動車の構造要件等を大幅に改定されており、そのなかに「昭和34年12月1日付の農業作業用の特殊けん引自動車について」を廃止するとあります。
つまり、農作業用トレーラーの小型特殊自動車登録は現時点で登録できなくなってます。(市町村レベルでは誤って発行する可能性はありますが、小型特殊自動車が牽引するための正式なトレーラーは検査対象外軽自動車としての登録されたものになります)
<保険について>
牽引自動車には自賠責保険が必要です。 保険加入が不必要であるというのは任意保険のことで、トレーラー側の事故を殆どがヘッド(引っ張る自動車)側でカバーできるため、加入しないのが一般です(ただし、車両保険が必要な場合はトレーラーにも単独で加入する必要がある)
<リンク先の普通トレーラーについて>
リンクされている普通車が牽引しているトレーラーは、普通自動車用に登録されているもので、小型特殊自動車登録のトレーラーではないでしょう。(普通トレーラーに農耕具を乗せるケースはあると思います)
ちなみに、道路外(畑の中)で使う分には、登録されてなくても普通車で牽いて問題ないと思います。(課税については市町村に要確認)
<余談>
最後に余談ですが、小型特殊自動車は高速自動車国道を通行できませんが、有料道路は制限されていなければ可能です。(たとえば首都高速なんかも通行することができます) トレーラーは農耕用小型特殊で市役所でナンバーをもらえます。
車検や自賠責はいりません。
任意は・・・任意です。
普通は農業共済に入ります。
農耕限定なので制動等はテーラーの方に必要ですが、トレーラーはいりません。
ただ、テーラーが小型特殊でも公道を走行する際には「大型特殊」の免許が要ります。
普通免許では走行できません。
そして、残念ながら農耕用トレーラーを普通車で牽引することはできません。
そもそも、時速制限(最高速度 時速35キロ)があるので高速には入れません。
ご覧になったのは農耕用のトレーレーではなく、
農業資材を乗せただけの普通のトレーラーだったのか・・・
もいしくは、ただの違法改造車両です。 質問の答えになってなくてスイマセン。
そういえばオレも知りたい。
なぜ小特でけん引する場合は、ナンバーや灯火が必要ないのか。
~125ccの二輪で引く場合は「付随車扱い」でナンバーや灯火が必要ないのは知ってるのですが…… ナンバーさえ取れば可能ですがこれはナンバーが無いですよね
これにナンバーを付けようとすればかなりの費用がかかるでしょう
普通にナンバー付きのカーゴトレーラーを買う方が良いと思います
免許は引かれるくるまの総重量が750キロを超えなければ免許は不要です
750キロを超えるようならけん引免許が必要です ナンバープレートがついていないトレーラーを行動で牽引することは、上に何を載せるにしても違法行為です。
ナンバープレートがついていないということは、トレーラー強度の問題や保安基準(ランプ類など)をクリヤーしていない(出来ない)ということです。
販売店(作成店)が、ナンバーを取るための書類を用意できなければ、個人でナンバーを取ることは不可能に近いです。
質問者様が使用鋼材の強度検討などの作成が専門であれば可能かと思いますが・・・ 法的にはNGであると思われます。
理由はブレーキです。ブレーキはトレーラー側のペダルで踏むようになっていて
クルマと連動しない点とブレーキ灯がない点です。
しかしながら農機具(や農作物の)運搬であって農作業の往復であれば検挙されることはありません。
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