指定速度超過50以上で点数12点。意見の聴取通知書が届いたのですが、裁判所へ
指定速度超過50以上で点数12点。意見の聴取通知書が届いたのですが、裁判所への出頭とは別に行かなければいけないのでしょうか?過去3年の違反はありません。90日の免許停止があって講習を二日間受けて、最短で45日?意見の聴取期日に行けない場合どうなるのですか?(行っても行かなくても同じなのか)。免許停止の日数はどこから始まっていますか?(意見の聴取期日の日から~、裁判所で罰金を払ってから?)補足90日が60日になる可能性はどんな時ですか?証拠などは一切ありません。ただ違反キップ(赤キップ)はもらっていません。(サインはしました) 意見の聴取と裁判所への出頭とは全く別の物です。
意見の聴取は「行政処分の一つ」=免許などに関係する事柄
裁判所への出頭は「刑事処分」=法律違反を犯したため法律上
の処罰を受けに出頭するものです。
>>90日の免許停止があって講習を二日間受けて、最短で45日?
>>意見の聴取期日に行けない場合どうなるのですか?
>>(行っても行かなくても同じなのか)。
「免停処分者講習」も「意見の聴取」も共に受講、出席は任意選択です。
「免停処分者講習」を受講しない場合は額面通り「90日間の免許停止」
となり当局側に免許証を預けて90日間自動車などの運転が出来なく
なります。
「意見の聴取」については代理人の出席も可能です。
出席すれば処分の減免がされる可能性が僅かながらありますが、
代理人の出席もしないと処分の減免の可能性は「ゼロ」になります。
減免があるとすれば処分が1ランク軽くなります。
免停90日であれば60日になります。
免停処分が全くなくなる等ということはありません。
免停処分者講習、意見の聴取共に指定日の変更はある程度可能です
ので指定日を変更することで受講、出席が可能となるのであれば受講、
出席することをお勧めします。
特に「意見の聴取」には代理人を立ててでも出席するべきだと進言
します。
>>免許停止の日数はどこから始まっていますか?
>>(意見の聴取期日の日から~、裁判所で罰金を払ってから?)
免許証を運転免許センターに預けた時点が免許停止のスタート日です
ので手元に免許証がある限りは免許停止はスタートされておりません。
ということで「意見の聴取期日の日から~、裁判所で罰金を払って
から?」のどちらも違います。
基本的に「免停処分者講習」の受講日に運転免許センター出頭して
免許証を預けた時点でスタートになります。
「免停日数を短縮させたい」等の理由でそのまま「免停処分者講習」
を受講してもいいですし、そのまま受講せず免停処分の日数を丸々
受け入れてもどちらでも構いません。
>>90日が60日になる可能性はどんな時ですか?
飲酒運転、無免許運転、危険運転、50km/h以上の速度超過等の違反
だと処分の減免は厳しいかもしれません。
>>証拠などは一切ありません。ただ違反キップ(赤キップ)は
もらっていません。(サインはしました)
サインしたのであればすべて認めたことになっています。
サインが「証拠」になります。
も当てはまりません。 聴聞会に出席しないって事は認めたって事ですよ。
講習受けて試験受けないと、期間短縮も免許停止期間開始もしませんよ。
あんた人生も踏み倒したらどうよ。
戦車が大好き
洗車が大好き
どっちよ? >指定速度超過50以上で点数12点。意見の聴取通知書が届いたのですが、
>裁判所への出頭とは別に行かなければいけないのでしょうか?
「裁判所」は刑事処分
「意見の聴取」は行政処分を行う前のワンステップ
管轄が違うので、全く別物と考えたら良いですよ。
>90日が60日になる可能性はどんな時ですか?
処分の軽減について
処分が軽減される可能性が非常に高いもの
過失割合が少ない人身事故
処分が軽減される可能性が殆ど無いもの
飲酒関係
共同暴走行為
悪質な速度超過(50km/h~)
なお、「意見の聴取」とは道路交通法第104条で定められた権利で、免停90日以上の処分をする場合、処分される側に言い訳をする場を与えないといけません。
ですから、「意見の聴取」はあなたの権利なので、権利を放棄する(欠席する)のは自由です。 聴聞会への出席は任意なので、別に行かないといけない事は有りません
好きにしてください
免停処分は免許証を警察に預けた日からです
聴聞会の日でも、罰金を払った日でも有りません
そもそも罰金は裁判所の管轄なので、免停とは関係有りませんし
免停処分の軽減ですか…
貴方が懇意にしてる議員さんに相談するのが一番確実です
市町村議ではダメです
最低でも県議、国会議員ならなおいいです 意見の聴取は公安委員会の管轄なので、裁判所では行ないません。よって別々に行くことになります。
意見の聴取の日に都合が悪いようならば、予め電話等で期日を変えてもらえるかもしれません。ただ、聴取で免停期間が短縮(90日から60日)になるかどうかは難しいかもしれませんが、まるっきり可能性がないわけではありません。
出席しなければ、そのまま90日で確定します。
免許停止の始まりは、運転免許試験場に免許を預けてからがスタートです。
補足
どういう場合かは確たることは言えませんが、例えば、人身事故を起こして累積点数が12点になってしまったけど、被害者の人が、“厳しい処分は求めません”ということを言ってくれている場合などだったと思います。
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