転勤等で住居移転の際、免許証の住所変更をしなかったら罰則がありますか
転勤等で住居移転の際、免許証の住所変更をしなかったら罰則がありますか? 下のほうに罰則はないなどと訳のわからない回答をしている人がいますが、当然に罰則がありますよ。根拠法令は、
道路交通法第94条
免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
となっており、罰則は同法第121条で、次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。となっています。
道路交通法第121条第9号
・・・・第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項・・・・の規定に違反した者
ということで、反則金などではなくいきなり罰金が適用される事案です。
滅多に適用されることは無いと思いますが、出来るだけ早く住所変更はした方が良いと思います。 罰則はありません。
ただ身分証明とかで免許証が使えなくなるので色々面倒です。
裏書してもらいましょう。 罰則は有りません。
ただ色々と不都合があるだけ。
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