馬も公道を走ることができると聞きました。そこで素朴な疑問なのですが、乗馬した状
馬も公道を走ることができると聞きました。そこで素朴な疑問なのですが、乗馬した状態で信号無視や違反駐車をした場合、どのような処罰になるのでしょうか?
馬にシール貼られたり牽引されちゃったりするのでしょうか?
違反として免許の点数とられたりするのでしょうか?
馬の場合、普通自動車免許で公道が走れるのでしょうか?
どうでもいいことかもしれませんが分かるかた教えて下さい。 軽車両の分類
具体的には次のようなもののことをいう。
(いずれの場合も、人が乗って運転している場合のみ軽車両という扱いになる。自転車・馬などから下りて引いている場合などは歩行者の扱いとなる。)
自転車(三輪以上のもの、側車付きのもの、電動アシスト自転車も含む。小児用の三輪車などは含まない)
荷車(大八車、リヤカー、屋台など人が引くもの)
そり(馬車、牛車など動物によって引かれるもの)
牛・馬・象などの動物
違反も軽車両の扱いになるので警告や罰金はあります 青森じゃあ、実際に冬に馬がソリひいているぞ。
信号無視して事故起こせば、自転車同様アンタが直接起訴される。 道交法で馬は軽車両。
免許は不要。
私達が一般道を馬で歩く際は、事故防止や糞尿を処理する為、必ず車orバイクが併走します。
信号無視等はしません。
コンビニでのトイレ休憩等、馬から降りた時には集まる人が怪我等しない様に併走者が面倒をみます。
馬をどこかに繋いで、その場から離れることはありません。
あらゆる事態に対応出来る対策の元、人馬共 怪我等無い様に楽しんでいます。
街で馬が歩いているのを見たら、追い掛けたりクラクションで驚かさない様にお願いします。
まぁ、私達の馬は大型車がクラクションを鳴らして追い越しても驚きませんが…。
因に、皇居の周辺には、騎馬警官が巡回していたり、たまに馬車が走っています。 馬などは道交法では軽車両扱いですので、自転車とほぼ同じと思えばいいでしょう(厳密には、軽車両のうち自転車にだけ適用されるルールも一部ありますので、全く同じではありません)。ですから、免許は不要ですし、必要とあれば移動させられることもあります。
ルールを破れば、自動車のように反則金制度がありませんので、犯罪(道交法違反)として処罰対象になります。例えば、信号無視であれば「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」、駐車違反については「十五万円以下の罰金」(運転者がすぐに移動させられる状態にある場合は「十万円以下の罰金」)、といった具合に刑罰が定められていますので、警察・検察が必要と判断すれば裁判を経て処分を受けることになります。
一方、道路運送車両法では馬は軽車両に含まれません(馬車などは含まれます)。従って、軽車両に対する保安基準の規定(警音器の設置義務など)は適用されません。 軽車両、つまり自転車と同じ扱いです。
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