今日東京で自転車に乗った親子が軽自動車にはねられるという痛ましい事故があり
今日東京で自転車に乗った親子が軽自動車にはねられるという痛ましい事故がありました。子供は死亡、親は重症だそうです。軽自動車の運転手は72歳で認知症だそうです。素朴な疑問ですが運転免許の既往症で
認知症は禁止条項に入っていないのでしょうか。 免許の取消となる条件のひとつに、「認知症であることが判明したとき。」というものがあります(道交法第103条第1項第1号の2、道交法施行令第38条第1項)が、本人が自己申告する義務はなく、警察が認知しない限り処分はありません。
取得・更新時には病状の申告義務がありますが、その質問に認知症のことを直接尋ねる項目はありません。強いていえば「病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方」に該当するでしょうが、医師から言われているとは限りませんし、そもそも認知症であれば正確な回答をしないという可能性もあるわけです。更新時には認知症検査も実施されていますが、受けなければいけないのは更新時の年齢が75歳以上の場合ですので、もっとも遅い場合で77歳までは検査されないということになります。
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